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【輸出管理】ホワイト国の意味 アメリカの管理は?

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キャッチオール規制が免除される国とは?ホワイト国(い地域①)の仕組みと実務ポイント

ホワイト国制度とは何か?

日本の輸出貿易管理制度では、武器開発やテロリストによる悪用の恐れがある貨物や技術情報に対し、厳格な規制が設けられています。これには、対象物を明示した「リスト規制」と、用途や需要者の情報によって判断される「キャッチオール規制」の2種類があります。これらの規制は、外為法(外国為替及び外国貿易法)と輸出貿易管理令に基づき、経済産業省が運用しています。

このうち、「ホワイト国(い地域①)」とは、日本と同様に高度な輸出管理体制を持ち、国際的な輸出管理レジームに参加している信頼性の高い国々を指します。これらの国に対しては、キャッチオール規制が免除されるほか、「包括許可」などの簡素化された手続き認められています。

キャッチオール規制が適用されない理由

キャッチオール規制は、本来、リストに載っていない品目でも、大量破壊兵器や通常兵器への転用が疑われるときに輸出許可が必要となる制度です。ところが、い地域①に分類される国々は、輸出管理制度が十分に整備されていることから、リスクが低いと判断され、キャッチオール規制の適用が原則として免除されます。

この優遇措置は、輸出先の国がワッセナー・アレンジメント、オーストラリア・グループ、ミサイル技術管理レジーム(MTCR)など、国際的な輸出管理枠組みに参加していることを前提としています。そのため、信頼国同士での輸出においては、過度な手続きが省略されて効率的に運用できるようにしています。

ただし、い地域①に該当する国への輸出でも、国連安保理決議による制裁対象者が関与する場合や、大量破壊兵器の開発に関与する懸念があるケースでは、例外的にキャッチオール規制が適用されることがあります。

キャッチオール規制には、大量破壊兵器のキャッチオール規制と通常兵器のキャッチオール規制があります。

対象国の具体例と実務への影響

2024年現在、い地域①に分類されているのは、主に欧米諸国と一部のアジア・オセアニア諸国です。具体的には、以下の地域です。

輸出管理 い地域

アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、アイルランド、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、ポルトガル、チェコ、ハンガリー、ギリシャ、ブルガリア、ポーランド、スイス、オーストラリア、ニュージーランド、アルゼンチン、韓国

これらの国に対する輸出では、リスト規制に該当しない貨物について、キャッチオール規制の適用が原則免除です。

最新の対象国リストについては、経済産業省の公式サイト「安全保障貿易管理」ページ


 

例えば、電子部品や精密機器をい地域①の国に継続的に輸出する場合、初回に該非判定を行った後は、包括許可によって個別の許可申請をせずに輸出ができます。

一方で、中国、ベトナム、タイなどの多くのアジア諸国は、い地域①に含まれていません。これらの国への輸出においては、リスト規制に該当しない貨物でも、キャッチオール規制の観点から、需要者や用途に問題がないかを慎重に確認する必要がああります。

韓国の再指定と今後の留意点

韓国は2019年、信頼性の懸念から一時的にホワイト国から除外され、グループBへと格下げされました。しかし、2023年7月、日韓関係の改善や輸出管理体制の強化を受け、再びい地域①に指定されることとなりました。

この再指定により、韓国向けの取引では再びキャッチオール規制が免除され、包括許可の適用も可能となっています。ただし、過去に北朝鮮への物資流出懸念が取り沙汰された背景もあり、韓国向けの輸出においても慎重な対応は依然として必要です。

アメリカとの制度比較と実務上の共通点

アメリカでは「ホワイト国」という表現は使われていませんが、輸出管理規則(EAR)に基づき、Commerce Country Chart(CCC)という制度により、輸出の可否や規制の強度が国別に分類されています。このCCCの中で制限項目が少ない国は、日本でいうい地域①とほぼ一致しており、事実上の「信頼国」扱いとなっています。

日本との違いとして、EARにはデ・ミニミス規定(一定割合以下の米国原産成分が含まれる場合、米国輸出規制の適用対象となる)や、米国独自のエンティティリスト・SDNリストなど、より詳細かつ広範な制限があります。したがって、アメリカとの取引においては、日本の制度とは異なるライセンス基準や制裁リストへの理解が必要です。

詳細:アメリカ商務省BISの公式サイト

小規模事業者が気を付けるべき点

い地域①の制度は、信頼性に基づいた輸出管理緩和策であり、すべての輸出が自由化されるわけではありません。リスト規制に該当する貨物や、包括許可の条件から外れる取引では、当然ながら個別の許可が必要です。

また、制度の運用は年々変化しているため、該当国の分類が変更された場合には迅速に対応できるよう、常に経済産業省の発表をフォローします。特に中小規模の輸出事業者にとっては、実務の負担軽減という観点だけでなく、法令違反リスクの回避という点でも、制度の正しい理解が欠かせません。

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まとめ

  • ホワイト国(い地域①)は、輸出管理体制が整った信頼国を意味し、キャッチオール規制の対象外となる
  • い地域①の対象国は2024年時点で27カ国。最新情報は経済産業省の公式サイトで確認できる
  • い地域①でも、国連制裁対象者などが関与する場合は規制対象になる可能性がある
  • アメリカのEAR制度では、デ・ミニミス規定やエンティティリストなど日本とは異なる独自の規制がある

 

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