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アメリカの輸入規制 米国向け輸出時に注意すること

 



 

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アメリカ


アメリカへ輸出を検討するときは「アメリカ側輸入規制」を理解する必要があります。そこで、この記事では、アメリカ側で輸入規制されている品目をご紹介していきます。なお、さらに専門的な内容を知りたい方は、ジェトロさんのアメリカページをご覧ください。

アメリカの輸入規制

こちらの記事で紹介する内容は、すべて米国税関CBPが公表する資料を基にしています。さらに詳しく知りたいときは、ジェトロさん又は、米国政府の担当機関にお聞きください。なお、米国の政府機関まとめも用意していますので、あわせてご覧ください。

食品の輸入規制

米国に食品を輸出するときはFDAに事前申請(prior notification /PN)をします。この食品とは、次の3つの内、いずれかの条件を満たす物を指します。

  1. 人や動物が食べる物や飲み物
  2. チューイングガム
  3. 上記を原料として製造する物

上記の条件に当てはまる物を輸入するときにFDAの申請が必要です。また、食品輸入は、次の点も確認されます。

  • 偽装ブランド
  • 不衛生な環境で製造された食品であるのか?
  • 食品に何らかの欠陥があり、安全でない物でないか?
  • 謝ったラベル表示や写真などにより、消費者を錯誤させる可能性がある物

また、家禽、卵、卵製品、肉、果物、ナッツ、野菜等は、特定の食品は、USDAなどのその他の機関が規制をします。なお、アメリカに持ち込む食品等の規制については「APHIS」のサイトが便利です。

APHIS

自動車の輸入規制

自動車を輸入するときは、対象車両のバンパー、ミッションなどの安全性、排出ガス基準などを評価されます。輸入できる車両は、25年以下の物限定。安全基準を満たさない物は輸入不許可です。

  • FMVSSの安全性基準を満たすこと
  • CBP(米国税関)は、自動車の製造元の証明書に基づき検査をする。
  • 通関時は「HS-7」のフォームに必要事項をすべて記載する。

ただし、以下の3つの場合は、この基準が免除されます。

  • アメリカの非居住者(一年未満)が一時的に使用するための車両
  • 車両が研究、デモンストレーション、調査のみに使われる場合
  • 外国政府や外国軍などの書類
問い合わせ先
U.S. Department of Transportation
Tel. 1.800.424.9393.

道路走行を前提としないエンジンの輸入

例:芝刈り機のエンジン、農業機械、建設用機械、船舶用エンジンなども排出基準を満たす必要があります。具体的には、CBPに対して以下の項目を含む「EPA Form 3520-21」を提出します。

  • エンジンモデル
  • モデル番号
  • シリアルナンバー
  • 馬力
  • 製造日
  • メーカー
  • シリアル番号など

詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。
www.epa.gov/otaq/imports/

その他の輸入規制や注意貨物のまとめ

農産物

チーズ、牛乳、乳製品(クリーム等)

関連機関:USDA
輸入ライセンスと輸入割り当てが関係します。

果物、野菜、ナッツ類

以下の物は、グレード、サイズ、品質などの基準を満たす必要があります。検査証明書は、USDAによって発行

フレッシュトマト、アボカド、マンゴー、ライム、オレンジ、グレープフルーツ、ピーマン、アイルランドのジャガイモ、キュウリ、ナス、玉ねぎ、プルーン、クルミ、レーズン、缶詰のオリーブなど。

生きている昆虫

作物に害を及ぼす生きた状態の昆虫は、科学的な研究を除き輸入禁止です。

関連機関:APHIS

すべての肉製品、家禽、卵関連品

鳥インフルエンザ(H5N1)が蔓延する国からの家禽類の輸入を禁止しています。

  • 生きている鳥:USDAによる30日間の検疫
  • H5N1の影響を受けた国の「加工品」は別扱い。
  • すべての肉製品(牛、豚、羊、馬など)、卵製品は、USDAの規制対象となり、FSIS(食品安全検査サービス)による検査が必要です。

http://www.cdc.gov/flu/avian/outbreaks/embargo.htm.

関連機関:USDA、APHIS

植物と植物からの製品、種子

例:フルーツ、野菜、植物、切り花、サトウキビ、種子など

関連機関:APHIS、ワシントン条約

木製の梱包材・木製品全般

ippc

主な観点:⇒病害虫が付着していないか?、違法伐採の木で作られていないか?
規制対象例:パレット、クレート、木製品
関連ワード:臭化メチル、国際植物保護条約(IPPC)
関連機関:APHIS

おもちゃと子供向け用品

  • 子供向けの用品:連邦有害物質法(CSPC)
  • 3歳未満の子供向けのおもちゃ:窒息の危険性を考える。

規制対象例:風船、小さなボール、ビール玉、電気おもちゃ、ガラガラ、おしゃぶり、ベビーベッド
関連: The Child Safety Protection Act

衣料品全般

衣料品は、品質表示の部分に気を遣う必要があります。スタンプ、ラグ、ラベルなど。構成材料の重量表示5%ルール、表示順序、インボイス価格500ドルごとに~などの細かいルールがあります。特にウール製品には、別枠で細かく決められています。

たばこ関連品

葉巻、たばこ、無煙たばこ、パイプタバコ


■アメリカ商品の海外通販&仕入れ
  • 商品ページをラインで送るだけ輸入ができる。
  • リチウムイオンなどの危険品を輸送できる。
  • アメリカの大型家具を輸入できる
  • 日本へ出荷してくれない商品を転送してくれる。
すべてUS-BUYERで可能です!

関連機関:TTB

家庭用器具

エネルギー消費の効率性を示すラベルの貼り付けが必要

冷蔵庫、エアコン、給湯器、食器洗い機、洗濯機、衣類乾燥機、レンジとオーブン、プールヒーター

塗料や表面コーティング材(重量の0.06%以上の鉛が含まれていると禁止)

例:0.06%以上の鉛を含む塗料を塗布した家具、子供用おもちゃなど

関連:CSPC

自転車及びヘルメット

ポイント⇒決められている安全基準を満たすこと

関連:CSPC

花火

ポイント⇒有害物質が含まれていないこと。ラベルの貼り付け要件などを規定。

cherry bombs and M-80s等は、一般消費者の使用は禁止。

可燃性生地

ポイント⇒可燃性基準を満たさない物は、輸入禁止。

品目例:アパレル、生地、インテリア製品、子供用パジャマ、マットレス、カーペットやラグ

各種画材

1988年のLHAMAに準拠していない限り輸入禁止。

シガー・多目的ライター

ポイント⇒子供にとって安全に設計されている物なのか?
規制品目例:詰め替え不可能なライター、2.25ドル以下の詰め替え式ライター、キャンプ用、暖炉、グリル、ランタンなどに点火するときのタイラー(燃料が10オンス未満)

根拠法:Consumer Product Safety Act
関連機関:CPSC

その他、CSPCが関連する品目例

・建築用のガラス
・マッチ
・芝刈り機
・スイミングプールのスライダー
・セルロースの断熱材
・可燃性の接着剤
・アスベスト関連品
・二段ベッドなど

電磁波、無線周波数を発するデバイス

・スマホ
・超音波両用機
・レーザー機器
・電子レンジ
・ラジオ
・ステレオ
・テレビ

関連:FDA

偽造品

硬貨や有価証券を複製した物。

金融商品

一回の輸入で10000ドルを超える貨幣を持ち込む場合

有害物質

プラスチック関連製品を輸入するときは注意

毛皮製品

特に犬や猫の毛皮製品は、輸入、輸出、輸送、流通はすべて禁止。

商標権や著作権の侵害物

商標権・著作権を侵害する貨物は禁止

野生動物とペット

野生動物の輸出入にはライセンスが必要。

関連:U.S. Fish and Wildlife Service (FWS)、ワシントン条約

マッチ、花火、ナイフ

連邦、又は州政府で制限又は禁止をしている可能性がある。

外国資産の凍結対象になっている国との取引

現在の凍結対象国:キューバー、イラン、北朝鮮、スーダン、シリア、ビルマ

関連:OFAC

わいせつ物関連品、米国の国家転覆を企てるもの

  • わいせつな内容が掲載されている書籍、写真、図、広告物は輸入禁止。
  • 米国に反逆することを助長する物
  • 米国法に背くことを主目的とするすべての発行物
  • 宝くじ等

不正競争防止品

不正な競争をしていると判断できる輸入品
例:輸出先の国政府が補助金をだしているなど。

関連:ITC

文化財関連品

特に以下の国の文化財は制限されている。

ボリビア、キプロス、カンボジア、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、イタリア、マリ、ニカラグア、ぺるーんなど。

その他

  • 生物薬剤等
  • 麻薬関連道具
  • 金と銀関連品
  • 殺虫剤等
  • オゾン層破壊物質 冷媒装置の輸入時に注意が必要。
  • 石油関連 原則:輸入ライセンス不要。ケースによっては必要。Department of Energy
  • 強制労働等で生産された産品
  • 武器、弾薬、および放射性物質
  • 放射性物質および原子炉

以上、米国の輸入規制の対象品目例でした。

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