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輸入の仕入れ先に問い合わせをする前にチェックすること

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日本国内にある商品の需要がわかり、それを仕入れる先を見つけることができました。これらの仕入れ先へ問い合わせをする前には、日本へ輸入するときに関係する「他法令の確認」と「関税」を事前に調べます。他法令の確認とは、税関から輸入許可を受けるために、他機関からの安全確認を受けることです。

例えば、食品関係など、口に入る物は「食品衛生法/厚生労働省」の確認を受けます。農産物、木関係の製品であれば「植物防疫法(しょくぶつぼうえきほう)/農林水産省」と食品衛生法が適用されます。あなたが「何を輸入するか」によって、必要になる「他法令の確認」が異なるため、十分な注意が必要です。

仕入れ先へ具体的な問い合わせをする前に、これらの観点から輸入の可否を判断しなければなりません。どんなに良い商品を見つけたとしても、そもそも日本へ輸入できない商品に指定されていれば、問い合わせをするだけ無駄であるからです。そこで、この記事では、その下調べの内容として「関税」「他法令の確認」「輸入規制」などをご紹介します。

要求

商品を輸入するときにチェックするべき3つの項目

目次

  • 1 商品を輸入するときにチェックするべき3つの項目
    • 1.1 ポイント1:その商品大丈夫? 輸入が規制されているかも。
    • 1.2 ポイント2.税関から許可を受けるために、他機関の確認を必要としない?
      • 1.2.1 他法令の確認には時間がかかります。
      • 1.2.2 もし、他法令の確認を受けないまま日本の港に着いてしまったらどうなるのか?
    • 1.3 ポイント3.商品に高い関税がかからない?
    • 1.4 仕入れ先へ問い合わせをする前に考えるべきことリスト
    • 1.5 まとめ

仕入れ先へ商品の問い合わせをするときは、日本へ商品を輸入したときのことを想定します。主な物は、次の3つです。

  1. 輸入規制
  2. 他法令の確認の有無
  3. 商品の関税

仕入れ先へ問い合わせする前には、必ずこれらのことを「下調べ」しましょう。

ポイント1:その商品大丈夫? 輸入が規制されているかも。

日本政府は、法律によって、ある特定の貨物の輸入を「禁止」したり「規制」したりしています。貿易上、禁止や規制という言葉には明確な違いがあります。

禁止とは、ほぼ輸入を禁止することです。ある特定の研究機関や特別な許可がなければ、一切輸入ができない貨物です。これに該当するのが「麻薬」や「武器に転用できる物」「商標権侵害貨物」などがあります。また、これら以外にも以下の貨物(リスト)が対象です。

税関へ提出する写真の中に、有名キャラクターが少しでも描かれていると、正規のライセンサーかどうかを厳しくチェックされます。これは私自身も通関処理を行うさいに何度も経験しています。そしてこのライセンスの確認が取れないと、最悪、全量積戻し(輸出国へ送り返す)や破棄などの命令が下されます。

  1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
  2. 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
  3. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  4. 爆発物
  5. 火薬類
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
  8. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
  9. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  10. 児童ポルノ
  11. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  12. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号又は第11号に掲げる行為を組成する物品

引用元:税関

次に輸入が「規制されている商品」であるのかを確認します。この場合の規制とは、先ほどのように禁止まではされていないものの、条件を満たさない限り輸入できない物です。規制品に指定されている物を輸入したい場合は、経済産業省から「輸入承認」を得なければなりません。

経済産業省の輸入承認品目

関連記事:輸入できないときのリスクを考えていますか?積戻しと滅却処分

この輸入承認の中には、国内産業との兼ね合いから輸入数量を調整する「関税割当品目」などもあります。これは、ある一定の数量までを低率の関税で輸入して、それ以上の数量になると高関税に切り替えことです。もしかすると、あなたが輸入しようとする商品は、関税割当品目に設定されているかもしれません。

にしん、ホタテ貝、あじ、さんまなど、かなり身近な物が指定されているためご注意ください。

経済産業省の関税割当品目

農林水産省の関税割当品目

ポイント2.税関から許可を受けるために、他機関の確認を必要としない?

ポイント1の輸入が禁止や規制されている商品ではないと確認ができたら、次に「他法令の確認」が必要である貨物かを確認します。商品を輸入するときは、税関から許可を受けます。しかし、輸入する商品によっては、税関の許可を受けるために「他機関の確認」を必要とする場合があります。

他機関の確認とは、食品関係の輸入であれば「厚生労働省」、農林水産物の輸入あれば「農林水産省」と「厚生省」から、輸入する貨物について「問題ないという確認」を受けることです。これらに関係する商品を輸入するようとする場合は「他法令の確認」の対象貨物でないのかを「他法令データベース」で確認してください。

対象である貨物は様々ですが、共通するのが「人の口に入る可能性があるもの」です。これらは、すべて他法令の確認が必要になる貨物です。

例えば、食品であれば、食べ物そのもの輸入する場合はもちろんのこと、お皿やぬいぐるみなどもその対象です。お皿はわかるけれど、なぜ、ぬいぐるみが?と思われたはずです。これは、ぬいぐるみを使う場面を想定すればわかります。

ぬいぐるみの対象者は、主に幼児ですね? まだ物事の判断ができない幼児であると、見境もなく物を口に入れる可能性があります。そのため、ある一定の年齢以下を対象とするぬいぐるみを輸入する場合は、食品として扱われて、他法令の確認が必要な貨物です。

しかし、同じぬいぐるみであっても、幼児が持ち歩けないような巨大な物である場合、対象外になることもあります。この分野については、かなり細かい条件が設定されているため、しっかりと確認しなければなりません。

他法令の確認には時間がかかります。

ある特定の貨物には、税関の許可を受けるために「他法令の確認」が必要です。では、この確認はすぐにできるのかというと、そうではありません。しっかりとした手順をふんで行う必要があります。(この手順については、詳細を省きます。)ここでお伝えをしたいのは、他法令を取るための順番のことではなく、他法令の確認には「時間がかかる」ことです。

例えば、食品関係の輸入であれば、一般的には以下の手順で「厚生省の確認」を取ります。

1.現地の輸出者から日本の食品分析機関へ商品のサンプルを直送してもらいます。

2.分析機関で食品成分の分析を行います。問題がなければ、食品成績書が発行されます。

3.厚生省管轄の管轄署に食品成績書を提出して、品目登録を行う。品目登録番号が発行されます。

4.税関の申告のときに、品目登録番号を提出します。

5.輸入許可

もし、他法令の確認を受けないまま日本の港に着いてしまったらどうなるのか?

他法令の確認は大切です。では、仮に他法令の確認の準備をしないまま日本へ貨物が到着した場合は、どのようになるのでしょうか?この場合、本貨物を日本の港で留め置いた状態で食品分析を行います。この場合、大きな費用負担になることが避けられません。

通常、食品分析日数は、二週間~三週間かかります。その間、港に貨物が保管されているため「デマレッジ」と呼ばれる延長料金が一日単位で発生します。もちろん、これらの費用は、輸入者が支払わねければなりません。そのため、必ず、他法令の確認が必要である貨物かを確認してください。もし、対象の貨物である場合は、本貨物を日本へ輸送する前に、食品分析を行い品目登録を済ませておきましょう。

ポイント3.商品に高い関税がかからない?

日本へ商品を輸入するときは、関税表に基づいて、商品ごとに決められている関税を支払います。関税は、日本の国内産業を保護するために、日本政府が課している税金です。商品を輸入する人は、この関税を支払うことになるため、国内へ販売するときは、関税分を上乗せしなければなりません。これにより、自動的に国内品との価格差が縮まります。

関税は、商品ごとに細かく決められています。全体的にいうと、農産物品などの一次産品については、高関税が設定されています。逆に、機械品などについては低率の関税がかけられています。物によっては、高い関税率が課せられていることもあるため、ご注意ください。

輸入ビジネスでは、この関税を輸入コストとして計算をしていないと、最終的な損益に大きなズレが発生します。

例えば、輸入するときの商品価格が100万円の場合に、3%の税金を支払うのか、10%の税金を支払うのかによって、大きな違いが生まれることがわかりますね。要は、数パーセントの違いであったとしても「課税する対象」が大きいため、支払う関税の差が自然と大きく異なります。輸入ビジネスを始める場合は、この関税について厳しい目を向けることが大切です。

輸入する商品には、どれだけの関税がかかるのかは「ウェブタリフ輸入版」をチェックします。ここの検索機能や一覧機能から、輸入予定の商品関税率を調べましょう。もし、高関税が設定されている商品である場合は、特恵関税や「経済連携協定(EPA)」を使って、関税を削減できないかを調べましょう。これら2つの制度、いずれかを適用すると、合法的に関税を削減できます。

以上のポイントが仕入れ先へ商品の問い合わせを行う前にすることです。無駄な問い合わせにならないように、できるだけ日本側の下調べを行うことをお勧めします。

仕入れ先へ問い合わせをする前に考えるべきことリスト

  1. 輸入が禁止されている商品ではない?
  2. 輸入が規制されている商品でではない?
  3. 輸入をするときに「他法令の確認」を必要とする商品ではない?
  4. 関税率などを含めても、輸入ビジネスが成り立つ商品?

まとめ

ある商品を輸入する場合は、具体的に仕入れ先に連絡をする前に、日本側で下調べを行います。下調べによっては、そもそも日本には輸入できない商品であったり、輸入が難しい商品であったりする可能性があります。また、特に規制されていない商品であっても、商品に高い関税がかけられてしまい、輸入ビジネスが成り立たない場合があります。これらのことを事前に調べて問題がないことを確認した後に、仕入れ先への具体的な問い合わせをします。

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