EPA原産地規則の一つである「完全生産品」とは、自然生産物です。
例えば、鶏から生まれる卵、牛から生まれる牛乳、山から採取するキノコなどです。製造する物といより「採取する商品」です。この記事では、この完全生産品の定義を詳しく解説していきます。
EPAにおける完全生産品とは?
EPA(関税ゼロ貿易)を利用するときは、前提となる2つの条件があります。
- 日本とEPAを締結していること
- 締約の原産品であること
1.日本とEPAを締結していること
EPAは、特定の国との協定に基づき「相互」に関税を削減する仕組みであるため、まずは「日本とEPAを結んでいる国」が条件です。2021年現在のEPA締約国は、次の通りです。
2.締約国の原産品であること(完全生産品)
貿易相手が締約国であれば、一つめの条件(原産地規則)はクリアです。2つ目の条件は、相手と取引する商品が「締約国の原産品であること」です。締約国の原産品の定義は、各EPAの協定書の中に記載されています。そして、この原産品の定義の一つが「完全生産品」です。
- EPAを適用できる商品=EPAの協定書で定義されている商品条件を満たす物
- 商品条件の一つが完全生産品です。
参考情報:EPAの定義一覧
- 完全生産品
- 日本の原産材料だけで生産した産品
- 外国の原材料を使い実質的な加工をしたもの
完全生産品の定義
完全生産品とは、日本国内で完全に生産された物、栽培・収穫・採ったもの、回収したものを指します。工場などで生産した物ではなく、自然的に採れる農産物や水産物・鉱物資源などです。
ここで忘れてはならないのが、鉄くずやプラスチックなど、すでに商品としての価値がないリサイクル資源なども完全生産品に該当することです。
今回は、日本とタイとの間に結ばれている「日タイEPA」の原産地規則(どのような物を原産品にするのかを定めたルール)から「完全生産品の定義」を抜粋してみます。
*日タイEPAの原産規則の抜粋です。
- 生きている動物であって、当該締約国においてうまれ、かつ、生育されたもの
- 当該締約国において狩猟、わなかけ、漁ろう、採集または捕獲により得られる動物
- 当該締約国において生きている動物から得られる産品
- 当該締約国において収穫され、採取され、又は採集される植物、動物および植物性生産品
- 当該締約国において抽出され、又は得られる鉱物その他の天然の物質
- 当該締約国の船舶により、両締約国の領海外の海から得られる水産物その他の産品
- 当該締約国の領海外の海底又はその下から得られる産品。ただし、当該締約国が 当該海底又はその下を開発する権利を有することを条件とする
- 当該締約国において収集される産品であって、当該締約国において本来の目的を果すことができず、回復又は修理が不可能であり、かつ、処分又は部品もしくは、原材料の回収のみに適するもの
- 当該締約国における製造もしくは加工作業または消費から生ずるくず及び産品であて、処分又は原材料のみに適するもの
- 本来の目的を果すことができず、かつ、回復又は修理が不可能な産品から、当該締約国において回収される部品又は原材料
引用元:日タイEPA原産地規則PDF資料
上記10個の内、分かる範囲で一つずつ解説していきます。
1.生きている動物であって….
日本またはタイにおいて、生きている状態の動物を輸出するときです。
例えば、乗馬用の馬、種牛などが考えられます。
2.狩猟、なわかけ、漁ろう….
狩猟やわなかけであれば、山で捕獲する動物(イノシシ、鳥?)、漁ろうであれば、水産物(魚など)が当てはまります。
3.生きている動物から得られる産品…..
生きている動物から得られる産品とは、牛乳、卵、または肉そのものを指します。
4.収穫され、採取され、又は採集される植物、動物および植物性生産品….
野菜、果実、木から作られるかご、動物の革で作られる○〇、動物の骨を利用した〇〇などが考えられます。また、木に生えている果実、木のみを加工したナッツなども含まれます。
5.抽出され、又は得られる鉱物その他の天然の物質…
主に鉱物資源を指します。また、広義には、何かを絞った後にできる油、砂糖、塩なども対象になります。
6.両締約国の領海外の海から得られる水産物その他の産品..
この一文のポイントは、締約国に「所属する船舶」が「領海外=公海上」でとることです。
自国の領海内ではなくても、締約国に所属する船がとった水産物は、締約国の完全生産品扱いにすると書かれています。
7.当該締約国の領海外の海底又はその下から得られる産品…
この一文については、少しあいまいです。領海外かつ、その下を開発する権利となっているため「EEZ=排他的経済水域」を指しているはずです。この海底または、その下から得られる産物ですから、海底にいるサンゴ礁?などに始まり、ボーキサイト、シェールオイルなどの資源なども指していると思われます。
8.収集される産品であって、本来の目的を果すことができず….
この一文のポイントは、収集した物。 本来の目的を果せない。 回復は不能。 原材料のみに適する物の4つです。つまり、これは、廃プラスチックなどの資源ごみの指します。
9.加工作業または消費から生ずるくず及び産品であって….
こちらも8番と似ています。加工作業や消費などから発生するクズと書かれています。これは、ザックリいうと、鉄くずなどを指します。
10.本来の目的を果すことができず、かつ、回復又は修理が不可能な産品から…
この一文のポイントは 本来の目的を果せない。 回復不能。 締約国で回収されるもの。 です。
おそらく、家電そのものは厳しいとは思いますが、「部品を取り出した後」の物であれば、定義にあてはまる可能性があります。
よくある疑問
Q.協定書に記載されている物なら、必ず証明はできる?
協定上、認められている原産品であっても、実務上は、証明が難しい場合もあります。
例えば、プラスチック廃材の原材料部分を示す根拠書類を用意するなどです。制度上はできると実務上のできるには、少し違いがあることを覚えておきましょう!
Q.TPP及び日欧EPAの完全生産品の定義は?
- 日欧EPAは、こちらの54ページ前後に記載
- TPP11は、こちらの1458ページ前後に記載
まとめ
EPAで重要になる「完全生産品」について詳しくご紹介していきました。完全生産品は、日本の国内で製造した物より、生産、収穫、採掘、回収など、自然状態の物をそのままとった物です。もし商品がこの完全生産品の定義に当てはまらないときは、その他の定義を満たすかを考えます。
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