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輸入食品の安全性 リスク、デメリットを暴露!



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この記事は、輸入食品のメリットとデメリット、安全性に関する「実情」をご紹介しています。

日本は、多くの食品を輸入しています。野菜、お肉、飲料水などから、餃子や缶詰にいたる加工食品まで、実に多くの食品を輸入に頼っています。中には「輸入品は食べていない!」と決めている方もいるかもしれませんが、実際のところ、輸入食品を避けることは難しいです。輸入食品は、外食産業に広
く浸透しているため、知らないうちに口にしている可能性があるからです。

ペルー産のイカは大丈夫?ベトナム産のマンゴー、野菜、エビは大丈夫?タイ産も気になる…..汗

そこで、この記事では、輸入食品における安全性の真実と、輸入違反実績に基づく情報の収集方法、できるだけ危険な輸入食品を食べないようにする工夫をお伝えしていきます。

  • 輸入食品に対する検疫は、ほぼザル状態。
  • 検疫所の職員数の不足により、ほぼそのまま流通していると考えてよい。
  • この記事で紹介する違反は「ほんの一部」(たまたま見つかっただけ)
  • 降りしきる雨の中、一粒の雨粒を手に取り、安全性を判断していることと等しい。
  • 輸入食品は危険と考え、少しでも「危険性が低い物を選ぶ」のが賢明

輸入食品の安全性における大きな問題点

輸入食品と聞き、真っ先に気になるのが「安全性」です。ただし、日本に輸入される食品は、厳しい食品検疫(食品の検査)を受けているため安全だと考える方も多いのではないでしょうか。しかし、結論を申し上げると、輸入食品の安全性は「ほぼ確保されていない」です。ただし、これは、食品検疫所が仕事をしていないわけではなく、輸入検査における制度自体に大きな問題があるからです。

ペルー産のイカは大丈夫?タイ産の鶏肉は? 違反物を知りたい方は、こちらをクリック!

日本に輸入される検査は、ほぼノーチェックが現実です。

日本へ食品を輸入するときは、食品衛生法という法律を守る義務があります。食品衛生法は、食品全般の安全性を確保するために「食品添加物」、「規定以上の残留農薬」などの食品基準を決めている法律です。これによって、日本国内へ流通する輸入食品には「一定の安全性」が確保されています。ただし、ここでお伝えしたいのは、この安全性は「一定である」ということです。

なぜ、一定の安全性かというと、食品衛生法は「存在しているようで、存在していない法律」に近い物であるからです。その理由は、次の2つです。

  1. 輸入検査は、全量検査ではない
  2. 職員数の圧倒的な不足

問題点1.輸入検査は、全量ではありません。

日本に商売目的で食品を輸入するときは、必ず一度は、食品検疫所による審査を受けなければなりません。この審査によって、日本で認められていない食品添加物の使用や、残留農薬の数値、さらには、カビの混入の有無などをチェックされます。一見すると、食品の成分もしっかりと検査対象になっていて、特に問題がないように感じます。しかし、問題なのは、この検査の頻度です。

実は、輸入食品に対する主な検査は、初回輸入検査、モニタリング検査、最後に強制検査の3つに分けられます。初回とは、その食品を最初に輸入するときに受ける検査です。モニタリングは、ある品目、輸入元の外国など、ある一定の条件に当てはまった輸入者を無作為に抽出する検査です。最後の強制検査は、直近で食品違反事例が起きてしまい「検査強化品目」として設定されている物を輸入するときに受ける物です。

主な食品検査は、以上の3つです。ここで注目するべき点があります。それは、どの検査であっても「”全量”検査ではない」点です。ここで言う全量とは、次の2つの意味があります。

  1. 輸入回数
  2. 輸入する食品の全量
1.輸入回数とは?

例えば、Aさんは、何度も中国から食品を輸入しているとします。仮に10回輸入しているとすれば、何度、輸入検査にあたると思いますか? おそらく「初回輸入時のみ」です。基本的に、一度、輸入検査が終わった物は、一年間、輸入検査に合格した商品として「書類のみ」で審査が終了します。これ以外のモニタリング検査や命令検査を受けるのかは、運しだいです。つまり、多くの食品は見逃されています。

2.輸入する食品の全量とは?

1番は、輸入する回数の内、輸入検査にあたる頻度を問題としています。2番は「検査を受ける量」についてです。

例えば、一回の輸入につき1000キロの食品を輸入するとします。この食品の検査をするときは、どれほどの量を検体として取り出すのでしょうか。もちろん、輸入する食品の安全性について調べるわけですから対象の1000キロすべてを検査対象にするべきですね。しかし、実際の検査は、輸入する食品の内「ほんの一部」を取り出して検査をしているだけです。

ここで少し想像していただきたいです。ペットボトルの中に、黄色と緑色のペンキを入れたとします。この場合、きれいに混ざれば「黄緑色」のペンキができるはずです。ただし、何らかの理由によって、うまく混ざっていない場合、ある一部分だけを取り出すと、濃い緑、または濃い黄色になっている可能性がありますね。これを先ほどの輸入食品で考えてみましょう。

仮に輸入する食品が1000キロあり、そのうちの950キロは、食品の安全性に問題がない。ただし、残りの50キロについては、安全性に問題があるとします。そのうち、検査として取り出す部分が安全な950キロだった場合、その950キロの検査結果をみて「残りの50キロの安全性」を無視することと同じです。要は、検体として取り出したところが「たまたま安全な部分であった可能性」を考慮していないのです。

関連記事:輸入される食品に対する食品検疫所のチェックポイント

問題点2.全国でたった300名足らず。食品検疫所の職員数も少ない。

平成27年度、日本には「226万件、輸入重量3190万トンの食品」が輸入されました。これら食品の安全性を保つのが「食品検疫所」です。具体的には「食品衛生法に適合した食品であることを証明する書類」をチェックして、必要であれば、食品検査をしています。まさに日本へ危険な輸入食品を流通しないように監視する重要な所です。しかし、職員の圧倒的な不足が問題になっています。

実は、職員検疫所における輸入食品を監視する職員は、北海道から沖縄までで300名ほどしかいません。一年間に膨大な食品が入ってきているにも関わらず、それらをわずか300名あまりで裁かなければいけないため、数の限界により、十分な食品検査ができないのです。

以上、1と2により、輸入食品の検査は、かなり「ザル的な存在」であり、実際の所、ほぼノーチェックで輸入されていると言っても過言ではないです。ただし、ここで誤解していただきたくないのは、決して「輸入食品=すべて危険」とは言えないことです。裏を返せば、日本産=すべて安全とも言えないです。要は、この事実を知り、どこまで自分の中で受け入れるのか、避けるのかを正しく判断することが重要です。

これが現実。ほんの一部だけでも年間600件越えの違反

では、実際の数値として、どれほどの違反件数が出ているのでしょうか? 食品検疫所が発表するデータによると、平成30年4月~平成31年1月の間に、発見に至っているだけで、およそ600件の違反がありました。(56カ国からの産品)この内、中国産食品とアメリカ産食品の違反件数だけで、43%を占めます。違反件数の内訳は、次の表の通りです。

*発見に至っている件数が600件です。何度も申し上げる通り、これは氷山の一角です。実際は、数字として出てこないものがたくさんあることを覚えていきましょう。

国別違反件数

国別の違反件数の一覧です。一位の中国が圧倒的です。食品から食器まであらゆる分野から衛生違反が発見されています。(この表は、各国別の輸入数量を算出していないため、全体に占める違反割合はわかりません。)違反件数だけを見れば、中国、アメリカ、ベトナム、タイ、イタリアなどの順に多いです。

ソース:厚生労働省(食品検疫所)/平成30年4月~平成31年1月

国名違反件数国名違反件数
中国148ニュー・ジーランド3
アメリカ112香港3
ベトナム39ロシア3
タイ37アルゼンチン2
イタリア35ネパール2
フランス22ペルー2
韓国22ミャンマー2
ガーナ19メキシコ2
フィリピン19モロッコ2
台湾16ウズベキスタン1
エクアドル11ケニア1
インドネシア10コートジボワール1
インド9コロンビア1
パキスタン9スイス1
スペイン8スーダン1
イラン7スリランカ1
オーストラリア6タンザニア1
ブラジル6ノルウェー1
ベネズエラ6パラグァイ1
マレーシア6パレスチナ(ヨルダン川西岸及びガザ)1
トルコ5ハンガリ-1
ブルガリア5フィンランド1
南アフリカ5ベルギー1
イギリス4ホンジュラス1
カナダ4モーリシャス1
チリ4ラオス1
ドイツ4ルーマニア1
エチオピア3合計600件

違反内容の詳細

上記の違反事例の内容は、次の通りです。アフラトキシン(カビの一種)、大腸菌に関する違反が群を抜いて多いです。

違反内容件数違反内容件数
アフラトキシン(カビ)126健康を損なうおそれのない量を超えて残留フェンバレレート(殺虫剤)3
成分規格不適合大腸菌群 陽性78サルモネラ属菌3
E. coli 陽性(大腸菌)41シアン化合物(焼き入れなどに使用)3
細菌数37使用基準不適合イマザリル(殺菌、防カビ)3
異臭、腐敗、変敗及びカビの発生30成分規格不適合クロラムフェニコール(抗生物質)3
健康を損なうおそれのない量を超えて残留2,4-D(除草剤の一種)21沈殿物又は固形の異物3
パツリン(カビ)16細菌試験 陽性3
材質別規格不適合
乳等の容器包装の規格不適合
蒸発残留物16マンガン3
使用基準不適合ピロ亜硫酸カリウム(漂白剤)14有毒魚シガテラ毒魚3
成分規格不適合pH(水素イオン指数)12健康を損なうおそれのない量を超えて残留チアメトキサム(殺虫剤)2
フィプロニル(殺虫薬)12プロシミドン(農薬)2
使用基準不適合亜硝酸ナトリウム(発色剤)11使用基準不適合亜硫酸ナトリウム(発色剤)2
指定外添加物サイクラミン酸(人工甘味料)9安息香酸ナトリウム(飲料水の保存料)2
成分規格不適合クロルピリホス(農薬などに使用)8食用赤色40号、食用黄色5号、着色料=対象外使用2
チアメトキサム(殺虫剤)8ソルビン酸(保存料)2
健康を損なうおそれのない量を超えて残留プロメトリン(海産物の多い)7指定外添加物パテントブルーⅤ(リキュールなどに多い)2
一般規格不適合エンロフロキサシン(犬・猫用の注射剤)7使用基準不適合サッカリンナトリウム(人工甘味料)2
指定外添加物TBHQ(酸化防止剤)6指定外添加物キノリンイエロー2
健康を損なうおそれのない量を超えて残留ハロキシホップ(農薬)5成分規格不適合ホルムアルデヒド(清涼飲料水に多い)2
使用基準不適合酢酸エチル(エチルアセテート)5細菌試験2
三二酸化鉄(赤色発色用)5純度試験(塩化物)2
二酸化硫黄(酸化防止)5放射性物質2
成分規格不適合イミダクロプリド(殺虫剤)5 認めている着色料以外を使用4
フラゾリドン(抗菌剤)5食品衛生法第9条第2項に規定する衛生証明書の不添付4
保存基準不適合(常温で保存)4

上位5カ国違反事例の詳細(ペルー産のイカ、ベトナム製品は?)

上位5カ国における代表的な違反産品と、違反内容は、次の通りです。

  1. 中国
  2. アメリカ
  3. ベトナム
  4. タイ
  5. イタリア

1.中国

中国の場合、日本に入ってくる物量が圧倒的に多いため、食品から食品器具まで広い分野に違反があります。食品器具(プラスチック製の容器など)といえば、百円均一などでたくさん販売されています。今一度、この事実を受け止めたほうがよさそうです。

あさりそば火鍋調味料大粒落花生
いか類たこ唐揚げ殻付きあさり漬け物
いったピーナッツたまねぎ活あさり豆類の調整品
うずら串フライチョコレート乾燥あおさ二枚貝
えだまめとうがらし乾燥生姜剥き栗
えのきナツメグ干豆腐白焼きうなぎ
えび類にんにくの芽菊の花白身タルタルフライ
おくらにんにくの茎魚肉ねり製品白身魚フライ
お好み焼きはぜフライ鶏もも肉のトマト煮米飯類
かきフライパセリ穴子八幡巻冷凍 まぐろ
ささみカツバターピーナッツ五香豆腐干冷凍いか類
さといもブロッコリー合鴨スモークロース冷凍カリフラワー
さやえんどうボイル殻付あさり菜の花冷凍たまねぎ
しそほうれんそう煮込穴子スライス冷凍ニンニクペースト
しょうがヤリイカ玉子焼き鳥冷凍ゆでだこ
スッポンの肝臓液状スープ類水煮冷凍刻み油揚げ
2020年前半の違反例
いったピーナッツ冷凍野菜冷凍食品:にんにくの茎冷凍食品:焼きいか
うるち精米冷凍食品:焼き鳥冷凍食品:ばれいしょ冷凍食品:炙り真いかスライス
活あさり冷凍食品:アスパラガス冷凍食品:ブロッコリー冷凍食品:生ズワイフレーク
生鮮しそ冷凍食品:いか類冷凍食品:ほうれんそう冷凍食品:蒸しあさり(剥き身)
生鮮たまねぎ冷凍食品:おくら冷凍食品:ねぎま冷凍食品:冷凍白菜キムチ
生鮮にんじん冷凍食品:かぼちゃ天ぷら冷凍食品:冷凍ミックス野菜とうがらし
ヘビの肉加工品冷凍食品:かんしょ小豆揚げたピーナッツ
ままごと用具冷凍食品:グラタン生鮮にんにくの茎大粒落花生
冷凍ゆでだこ冷凍食品:たまねぎ生鮮まつたけ漬け物:かつお梅
きのこ加工品冷凍食品:ナズナ
主な違反内容
  • アフラトキシン
  • 大腸菌群 陽性
  • 成分規格不適合(チアメトキサム、チアクロプリド、クロルピリホス、アトラジン、E. coli )
  • 指定外添加物(サイクラミン酸、TBHQ)
  • 材質別規格不適合(カドミウム)

2.アメリカ

中国の次に多いのがアメリカです。アメリカは、乾燥系のナッツ類、清涼飲料水、冷凍ベーグルなどに違反が多いです。

乾燥いちじく粉末清涼飲料:EnerLift
乾燥なつめやし粉末清涼飲料:SISELRIPT
小麦冷凍ベーグル
生鮮ラズベリー冷凍牛肉:テール
2020年前期違反分
大麦小粒落花生いったピーナッツ
とうもろこしピーナッツ製品(HONEY ROASTED PEANUTS)大粒落花生
生鮮アーモンド乾燥いちじくうるち精米
落花生生鮮ピスタチオナッツ大豆
違反内容
  • シアン化合物
  • アフラトキシン
  • アミド化ペクチン
  • 使用禁止=亜硝酸ナトリウム
  • 異臭・腐敗・カビ
  • 過量=ピロ亜硫酸ナトリウム
  • 使用禁止=サイクラミン酸
  • 大腸菌群 陽性
  • 保存基準不適合(常温で保存)

3.ベトナム

ベトナムは、魚介類です。特にエビ系は、過度な養殖により、様々な意味で危険だといわれています。元々、水質自体もキレイではない上、さらに、養殖による大量の薬品の使用が非常に危険性を高めています。また、ベトナム戦争時の枯葉剤の影響も深刻です。

野菜類は、枯葉剤が混入する土壌で作物が作られているため、当然、リスクが高いと言えます。

えびフライマヒマヒカツチョコレート小海老フライ
えび類ミックスナッツなまず生鮮ドラゴンフルーツ
えび天ぷらむきえびバナメイ海老粉末ココア
えび類冷凍ゆでだこ姫高野巻冷凍いか
かわはぎ冷凍むきえびベトナム産バナメイえび串冷凍フクロダケ
スープ原材料用果汁マグロカツ冷凍フルーツミックス
マグロ粉付き炙り金目鯛フィレ野菜マンゴー
2020年前半の違反事例

野菜類、コーヒーにも安全性に懸念があります。

インスタントコーヒー冷凍赤とうがらし冷凍:かんしょ
エビのペースト小粒落花生冷凍:わらびもちきな粉
ココナッツウォーター生食用さけ冷凍:果実の調整品
ビスケット類生鮮シソクサ冷凍きだちとうがらし
冷凍:マッシュサラダ生鮮バナナ冷凍:エビフライ
■主な違反内容
  • 一般規格不適合(エンロフロキサシン)
  • 成分規格不適合(大腸菌群、細菌数、フラゾリドン、E. coli)
  • アフラトキシン

4.タイ

タイは、ナッツ類、米や果実関係、エビなどに違反が多いです。ベトナムよりも加工された食品にも違反事例が見つかっている点に注目です。

いったピーナッツもち精米醤油銀鮭焼きハラス
ミックスナッツ飲食器具清涼飲料水野菜の調整品
うるち精米アジフライ金目鯛フィレーホットソース
シロップ漬けえびカツ鶏肉(大腸菌)マンゴー
塩あじえだ豆)えびフライ蒸し鶏果実の調整品
果汁入り飲料えびワンタンえび類原料用果汁
チリソースローストレッグバナメイボイルムキエビ
2020年前半の違反事例
  • うるち精米
  • ココナッツフレーバーアイスクリームスティック
  • 生鮮ドリアン
  • 生鮮マンゴー
  • 冷凍:えび類
  • 冷凍:マンゴー
  • 冷凍カラータピオカ・バイオレット
  • 冷凍カラータピオカ・ローズピンク
■主な違反内容
  • アフラトキシン
  • カビの発生、異臭
  • 成分規格不適合(E. coli、大腸菌)
  • 製造基準不適合(殺菌不十分)

5.イタリア

イメージにより「イタリア食品は安全」と、考えている方も多いかと思います。しかし、イタリア産の食品も、違反件数が5番目に多いです。特にリキュール系や高度に加工された食品を中心として違反が多いことがわかります。上記5つの中では、最も加工食品の違反が多い点が特徴です。

リキュール類非加熱食肉製品
ブランデー乾燥食肉製品
ミネラルウォーター(COURMAYEUR)いったカフェインレスコーヒー豆(M. LA DECAFFEINATO SACC. )
いったカフェインレスコーヒー豆チョコレート類
アイスミルク(TIRAMISU)ブランデー(GRAPPA BAROLO INVECCHIATA)
乾燥食肉製品(LONZINO STAGIONATO)ピスタチオナッツペースト
ミネラルウォーターチョコレート
2020年前半の違反事例
  • ベーカリー
  • 生鮮杏の種子
  • いったカフェインレスコーヒー豆
■主な違反内容
  • メタノール
  • 使用基準不適合(酢酸エチル、三二酸化鉄、ピロ亜硫酸カリウム)
  • 指定外添加物(パテントブルーⅤ検出)
  • 成分規格不適合(E.coli、水分活性、細菌数、水分活性、大腸菌)

上記、5カ国の違反事例をご覧いただきました。やはり、中国産の食品=何かしらの問題がある可能性が高いです。ただし、輸入食品の安全性は、先進国であっても安全とは言えないです。あまり国のイメージで判断せず、しっかりと実情を把握して、取捨選択することが重要です。

その他(令和一年の違反実績)

国名品目
マレーシアスナック(PIHAPI SALTED EGG FISH SKIN、PIHAPI SALTED EGG SPICY FISH SKIN)
スペインソーセージ、冷凍にんにく、ぶどう酒、いちじく
ミャンマーエビ類、バター豆
ペルーパパイヤ
エクアドルカカオ豆

令和元年から2020年9月までの実績によると、次の国からの品目は、違反実績なしです。一応、安全とみなされています。(通過しているだけの可能性もあり確信なし)

  • ペルー産イカ
  • アルゼンチン産の赤エビ
  • エクアドル産のブロッコリー
  • ミャンマー産のハチミツ

危険な輸入食品を避けるには?

これまでの説明で外国の食品は、ほぼノーチェックで輸入されていることがわかりました。では、少しでも輸入食品を避けるには、どのようなことに気を付ければいいのでしょうか。考えられるのは、次の3つです。

  1. 加工食品を控える
  2. 外食を控える
  3. 厚生省などの情報源を活用する

1.加工食品を控える。

加工食品を作るときは、様々な国の原材料を使うことが多いです。よくあるパターンとして、原材料A、原材料Bを外国から輸入して「国内の工場で加工している」と表示している食品です。特に餃子などの食品に多い表示方法です。その他、ソーセージやハム、クッキー、缶詰など、世の中にある加工食品は、できるだけ控えが方が安心です。もちろん、すべて避けるのは難しいため、ご自身が居狂できる範囲で受け入れればいいと思います。

2.外食を控えます。

加工食品を避けると合わせて、外食を控えることも重要です。実は、食品の原産地に関する表示方法は、消費者庁が管理しています。消費者庁が作成した「新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報」には、外食産業で使われる輸入食品の原産地表示について、次のように書かれています。

「加工食品を設備を設けて飲食させる場合は、原産地表示規制から除外する」

加工食品を料理として提供するときは、特に原産地表示をする必要はないとのことです。この事実を考えると、できるだけ外食産業、特に「激安系料理店」は避けた方が良いです。

3.厚生省発表の公式情報を確認する。

最後にお伝えするのは「輸入食品のトラブル」を厚生省などのサイトから入手することです。実は、厚生省のホームページには「輸入食品違反事例」があります。ここでは、日本に輸入申告された食品の内、問題が発生した物を情報公開しています。違反者は、社名なども公開されるため、非常にオープンになっています。私たちは、厚生省が発表している大元の情報を知り、末端にあふれる輸入食品の正しい情報を確認します。

輸入食品

また、厚生省の「食品命令検査の対象品ではないか?」をチェックすることも重要です。命令検査は、何かしらの重大な問題点が発見された食品について行われるものです。つまり、命令検査に指定されている=何かしらの問題点がある可能性が高い食品です。命令検査に指定されている食品は、なるべく口にしないしましょう! 食品衛生法26条3項に基づく命令検査

輸入食品

まとめ

  • 輸入食品は危険と考えても問題はない。
  • 危険の前提に立ち、自分がどこまでを受け入れられるかを考える。
  • 違反事例を知ることで、多くの輸入食品から少しでも危険性がすくない物を選択できる。

外国の食品は、ほぼノーチェックで輸入されています。その理由は、職員数の圧倒的な不足と、輸入検査の全量検査と頻度にあります。300名ほどの職員で日本全国の食品を監視するには、無理が大きいです。また、輸入される食品のすべてを検査することも物理的に難しいです。だからこそ、ほぼノーチェックのザル的な輸入が行われているのが現実です。だかこそ、輸入検査制度に過度に期待はせず、ご自身の頭で判断することが重要です。

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