海外の果物を日本に輸入するときは、植物防疫法に従う必要があります。(植物を取り締まる法律)また、輸入した果物を食べるなら、食品衛生法(食品の法律)が関係します。果物を輸入し販売する場合は、これら2つの法律を理解します。
この記事では、植物(フルーツ含む)を輸入するときに、関係する法律、ビジネス上のリスクなどを詳しくご紹介していきます。
植物(フルーツ)の輸入ビジネス
植物輸入に関する基礎知識は「ゼロから覚える植物の輸入ビジネス」の記事をご覧ください。この記事では、植物の中でも特に「野菜や果物」を輸入するときに必要な知識をお伝えしていきます。
全体の流れ
この記事全体の流れは、以下の通りです。
- 輸入フルーツの現状を確認
- そのフルーツは輸入できるのか?を調べる。
- 輸入するときに必要な手続き
- 輸出者側と決めておくこと
- 日本へ到着したときにかかる費用
- 果物の輸入ビジネスを考える上でのポイント
1.輸入フルーツの現状を調べる方法
食用の野菜・フルーツを輸入する際の関係法令は? また、関税率や現状の輸入状況等も調べたいです。どのような輸入品を取り扱うときも、まずは「現状」を知ることが大切です。
日本に輸入される商品には、商品によって関税がかかります。関税は、フルーツ・野菜などを含む「一次産品」に高く設定されています。
例えば、ある商品に10%の関税率が設定されている場合、一つ1,000円の商品を輸入するときは、100円の関税を税関に支払います。また、関税だけではなく、関係する法律にも注意します。フルーツや野菜を輸入するときは「植物防疫法」と「食品衛生法」に関係します。
植物防疫法は、輸入するフルーツ・野菜に「外国の病害虫が付着していないのか?」の観点から規制する法律です。一方、食品衛生法は「口に含んでも大丈夫なのか?」の観点から規制する法律です。
フルーツや野菜の輸入ビジネスをするときは、これら2つの法律従います。
ちなみに、輸入するフルーツ・野菜のHSコードは、7類または8類です。HSコードは、1類~97類まであり、日本に輸入するすべての製品は、このHSコードを頼りにして、支払うべき関税率や関係する法律を調べます。関税率を調べるときは「ウェブタリフ」と呼ばれる関税率表を使います。また、現状、日本に輸入されている品目・量・金額を調べるときは「財務省の貿易資料」を活用します。
- 野菜や果物は、HSコードの7類または8類に属する。
- 関税率を調べるときは、ウェブタリフを使う。
- 現状の輸入状況を知るときは、財務省統計局のデータを活用する
2.そのフルーツ・野菜は、輸入できるのか?を調べる方法
日本の輸入規制上、対象のフルーツを輸入できるか?を検討します。これに関係するのが「植物防疫法」です。植物防疫法は、日本に病害虫の侵入を防ぐために定めている法律です。具体的には、以下の観点から、輸入できる果物と、輸入できない果物を細かく決めています。
- 果物として輸入禁止になっていない?
- どこの国から輸入される果物?
- 植物のどこの部位なの?
- 海外での病害虫の発生状況
1.果物として輸入禁止になっていない?
日本には、果物として輸入が認められていない物があります。これは、同じマンゴーでも学名ごとに異なるため、注意が必要です。まずは、禁止果物に該当していないのかを確認します。
2.どこの国の果物なの?
1番で果物として輸入が許可されている物でも「その果物がどこで生産された物なのか?」が関係します。同じマンゴーでも、生産国と学名ごとに細かく規制されています。フィリピン産はOK、タイ産はNG ということもあり得ます。(単なる例示です)
3.植物の部位
輸入する植物が「どこの部位なのか?」も大きく関係します。ここで言う部位とは、種子の部分? 果肉の部分などのことを指します。部位によっては、薬効成分が含まれるため「薬機法(やっきほう」と言われる法律も関係する可能性があります。
4.国内外での病害虫の発生状況
上記1~3をすべてクリアしても、日本国内や現地の病害虫の発生状況などによって、輸入できないこともあります。病害虫発生による輸入禁止状況
これら1~4の観点から、輸入検討中の果物は、輸入できるのかを「輸入条件データベース」を使って調べます。もし、調べてもわからないときは、各地にある「植物防疫所」が相談できます。
ここから先は、輸入できる果物であることを前提として、実際に輸入するときは、どのような書類が必要になるのかをご紹介していきます。
輸入条件データベースの調査例
マンゴウかつ、輸入する部位が「生果実」の場合は、次の通りです。もし、名前が該当しない場合は「学名」で検索します。学名は「フルーツ名 学名」と検索すれば表示されます。
検索結果の丸の部分を押すと展開します。この中に原産国等が一覧になっています。
品目 | 輸入禁止 | 植物検疫書 | 栽培地検査 | 輸出国の検疫措置 | 国内隔離栽培 |
マンゴー | 158 | 67 | 0 | 9 | 0 |
ドリアン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マルーラ | 71 | 163 | 0 | 0 | 0 |
ジャックフルーツ | 156 | 78 | 0 | 0 | 0 |
フルーツは、輸入する部位と原産国、種類等で細かく決められています。最も多いのが輸入禁止または、通常持ち込み可能です。輸入禁止は、一切輸入ができない。他方、通常持ち込みは、輸出国側で検疫証明書を取得するだけで輸入ができます。書類さえ手に入れば、比較的、手に入れやすいです。
3.輸入するときに必要な手続きは?
日本に果物を輸入するときは、関税法、植物防疫法、食品衛生法をクリアすることが求められます。それぞれの役割と必要な書類は、次の通りです。
- 関税法
- 植物防疫法
- 食品衛生法
1.関税法
関税法は輸入する果物やフルーツを「関税徴収の観点」で規制する法律です。日本に輸入される貨物の中で、相対的に高い関税率が設定されているのは、フルーツを含む一次産品です。日本は、工業製品には競争力がある一方、農産品にはないとの考えによるためです、(私はそう思いません。)
実は、この高額な関税率を合法的に削減する方法があります。それが「EPA」です。2019年現在、日本は17のEPAを結んでいます。EPAにより、お互いの国でかける関税をできるだけ撤廃して、相互に経済発展を目指しています。もちろん、この減税や免税措置は、輸入果物にも適用されます。
2.植物防疫法
植物防疫法は、日本に有害な昆虫を侵入させないことを目的とする法律です。この法律をクリアするために必要なことは、現地側と日本側の2つがあります。
2-1.現地側ですること
日本と輸出国との間で締結した植物防疫に関する条件(栽培品種、栽培地域、検疫方法など)を満たす物であることを証明します。その結果、現地政府の指定機関から発行される「輸出検疫証明書(phytosanitary certificate:サンプル」を入手します。
2-2.日本側ですること
日本で植物を輸入するときは、輸出国側で発行された「輸出検疫証明書」を添付して輸入検査を受けます。検査の結果、問題がなければ、食品衛生法の手続きに進みます。もし、何かしらの病害虫が発見された場合は、次の2つの方法により対処します。
破棄処分 | 破棄処分とは、捨てることです。病害虫が発生している時点で、そのまま日本へ輸入することはできません。総合的な判断により、燻蒸(くんじょう)を行わず、そのまま専門業者に破棄処分をお願いすることがあります。 |
燻蒸処分 | 燻蒸処分とは、果物の表面についている病害虫を専門の薬害で駆除する方法です。この燻蒸の結果、害虫がすべて死滅していれば、植物防疫法は、クリアします。ただし、商品的な価値が大きく損なわれる点が輸入者としての損失になります。もし、燻蒸しても、なお問題があれば、その場で破棄命令となります。 |
3.食品衛生法
2番の植物防疫法の観点で問題ない物は、食品衛生法の観点から審査を受けます。食品衛生法では「人体に取り入れて問題がないのかを確認すること」が目的です。
具体的には、残留農薬の有無、認められていない添加物の使用の有無などを調査されます。この基準になる物が「食品、添加物の規格基準」です。
残留農薬の使用基準 | 日本で認められている農薬の残留基準にそって検討します。この基準を超える農薬が検出されると、アウトです。 |
添加物の使用基準 | 外国では、果実の発色を良くするために、日本では認められていない添加物などを使うことがあります。日本で認められていない添加物を使用して栽培されている時点で、アウトになるため十分にご注意ください。 |
これら2つの観点を調査するために、現物検査(命令検査、モニタリング検査等)を実施します。このときの検査料金は、検査の種類などや、運送形態によっても異なります。検査の結果、問題があれば全量破棄命令が下されます。その場合、輸入者は、すべての負担を負わなければなりません。あとは、栽培した輸出国側の会社と損失補填の交渉をすることくらいしかできません。
それでは、ここまでの内容をふまえて、輸出者側とは、どのようなことを取り決めておけばいいのかをご紹介していきます。
4.輸出者側と決めておくこと
商売目的で果物を輸入するときは、植物防疫法、食品衛生法の2つの法律が関係します。そのため、まずは「日本側で輸入できる果物を栽培してもらうこと」をしっかりと取り決めることが重要です。
- 害虫の混入対策
- 農薬のコントロール
- 添加物のコントロール
- その他、決めておくと良いこと
1.害虫の混入対策
果実を選別するとき、包装するときなどに、できるだけ害虫の混入を防ぐ対策をします。正直なところ、それが何なのかはわかりません。ただし、法律上の観点でいうと、まずは、この害虫対策について打ち合わせることが大切です。
2.農薬のコントロール
日本に果物を輸入するときは、農作物に付着している農薬の基準が決められています。そのため、輸入者は、この基準を目安にして、輸出国側での農薬の使用をコントロールしてもらう必要があります。使用しても良い農薬等も決められているため、この点についても輸出者へ伝えます。また、できれば、農薬の濃度、使用履歴などの記録をつけてもらうといいです。
3.添加物の使用
海外では、果実に対する発色を良くするために、日本では認められていない添加物を使用することがあります。このような添加物を使うことは、食品衛生法、一発でアウトになるため気をつけます。必ず日本側では、どの添加物の使用が認められているのか? 認められていないのか? を輸出者へ伝えます。→まずは、その基準を知るために厚生省の「食品添加物規格基準」を確認します。
4.その他、輸出者と決めること
その他には、以下の項目について輸出者側と打ち合わせをします。
- 商品をいくらで販売してくれるのか?(FOB? CIF?)
- どんな品質基準を保ってくれるのか?
- 輸送費用は、どちらが負担するのか?
- 輸出国側の検疫対応をしっかりしてもらうこと
- 特定原産地証明書の取得(必要であれば)
- 日本側の食品届、植物検疫所へ提出する書類に協力してもらうこと
以上が輸出者側と考えるべきポイントです。次に、実際に日本へ果物を輸入するときは、どのような費用がかかるのかをご紹介します。
日本へ到着したときに係る費用例
名目 | 料金例 | 概要 |
日本への輸送費 | 航路と運ぶ貨物により異なります。 | 輸出者との間の貿易条件に左右されます。FOBであれば、輸入者側が日本までの海上運賃を支払います。 |
通関手数料 | 11,800円 | 通関手続きに関する手数料(法定価格) |
取扱い手数料 | 10,000円~ | 同じく通関に付随する手数料 |
食品や植物申請 | 食品・植物にそれぞれ5,000円~10,000円ほど | 食品届や植物防疫の届け出をする手数料 |
税関・食品・植物検査代 | 合計で20,000~30,000円ほど | 税関の検査、食品検査をするための立ち合い料やコンテナ移動代、保税施設の使用料など |
食品分析代(ケースによる) | 一件:50,000円以下~ | 食品を分析機関へ提出して成分分析をしてもらう費用です。 |
燻蒸処理費用・滅却処分費 | 100,000円~ | いずれの場合も量によります。燻蒸できるところ、滅却する専門会社へ依頼します。 |
コンテナ輸送代金 | 距離により異なる(ラウンド料金制) | 港から納品先の倉庫までの運送料など |
倉庫保管料金 | 物量・保管する倉庫により異なる。また、国内流通方法により必要かどうかはかわります。 | 入出庫料金・デバン料金・保管料金などがそれぞれかかります。 |
PL保険 | 契約による | 自分が輸入した商品に何らかの問題が発生したときに、その費用を補償してくれる保険 |
以上が輸入果物ビジネスに必要な費用例になります。もちろん、これ以外にも係る可能性はあります。いずれにしろ、潤沢な資金がない限り、かなりハードルが高い商材になります。
5.果物の輸入ビジネスをする上で考えるべき3つのこと
ここまでの説明は、日本へ輸入する上で必要になることをお伝えしてきました。ここから先は、日本へ輸入した後、どのようなことを考えれば良いのかお伝えします。主な観点は、次の三つです。
- 販売先の確保
- 国内農産物との価格関係
- ビジネス上のリスク
1.販売先の確保
輸入果物を販売する方法は、自社ネットショップでの販売、フルーツショップへの卸販売などがあります。もし、ご自身ですべてを販売する力があれば、ネットショップの運営だけで良いと思います。しかし、販売力がない場合は、すでに販路を持っている業者に売ることを検討します。
輸入果物の販路を持っている会社を考えてみましょう。大きく分けると、次の3つです。
- 卸会社
- 仲卸
- 小売り
各青果市場にある「卸会社(おろしかいしゃ)」です。●●青果株式会社などという名前の会社が多いです。この卸ポジションの人が販売する先が「仲卸(なかおろし)」です。中小零細の小さな会社が屋号などで運営していることも多いです。この仲卸の販売先が「デパートなどに出店している各青果店」または、スーパー、街にある八百屋さんです。
つまり、卸→仲卸→スーパーなど という順番に物が流れてます。では、この中で、どのポジションの人に販売した方が良いのでしょうか? 一つの案として、青果市場の中にいる仲卸への販売を検討されるといいです。色々と理由はありますが、ここでは割愛させていただきます。要は、「すでに販売先を抱えている所は誰か? 最もコンタクトしやすい人は、誰なのか?」を考えます。
2.国内果物との価格関係
輸入する果物の取引価格は、国内果物の流通量によって大きく関係してきます。
例えば、毎年、六月になると、国内のブルーベリーの供給が少なくなります。そのため、輸入ブルーベリーの価格が上昇していきます。また、年末に近くなると、クリスマスに関係するイチゴの需要がピークを迎えます。このとき、日本産のイチゴと、アメリカ産のイチゴとの間は、絶妙な価格の動きがあります。
一見すると、国内果物と輸入果物には、何の関係もないように感じますが、細かく見ると、絶妙に関係しあっていることがわかります。
3.ビジネス上のリスク
広義に輸入果物を物販と考えるなら、ビジネス上のリスクはかなり大きいです。すでにお伝えしている通り、外個の果物を日本へ輸入するときは「植物防疫法」と「食品衛生法」の2つの基準を満たす必要があります。もし、満たせないときは、最悪、全量破棄処分となり、すべてが損失です。
例えば、1個100円のマンゴーがあるとします。このマンゴ-を売れば、10円の利益がでるとすれば利益率は10%です。
では、これを逆に考えて、10円の利益を得るために「90円の全額を損失する可能性がある」とすればいかがでしょうか? また、輸入果物には「不良リスク」もあります。腐ったり、カビが生えていたりするリスクです。このような状況になると、すぐに利益どころか損失が発生してしまいますね。
まとめ
- 果物を輸入するときは植物防疫法と食品衛生法が関係する。
- 植物防疫法は、病害虫の観点で規制する法律
- 食品衛生法は、食べ物としての観点で規制する法律
- 果物を輸入するときは、この2つをクリアする必要がある。
輸出入と国際輸送の手引き
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