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輸入ビジネスの課税価格とは? 関税と消費税算出の根拠

 

 

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輸入ビジネスと深くかかわるのが、外国貨物を入れるときに支払う「関税」です。関税は、輸入する商品ごとに「商品aは5%、商品bは10%」などと決められています。今日は、この関税率の方ではなく、関税をかける「母体」について説明していきます。輸入ビジネスでは、この母体のことを「課税価格」や「課税標準」と言います。

輸入ビジネスと課税価格

外国の商品を輸入するときは、輸入する商品ごとに決められている関税を支払います。何の商品に、どのような関税率がかかるのかは、税関の実行関税率表などで確認できます。ただし、関税率を確認するときは、輸入価格の合計額を含めて考える必要があります。もし、あなたの合計価格が20万円以下のときは「少額輸入貨物の簡易税率」20万円を超えれば「一般税率」が適用されます。これらの違いは「簡易税率と一般税率の違い」をご覧ください。

今回は、これら「率」のお話ではなく、率をかける課税母体についてです。

例えば、関税率が10%であっても、一つ1000円に対する10%と一つ10000円に対する10%では、支払う関税額が変わりますね?つまり、関税率をかける対象の価格が「いくら相当なのか?」と考えることは非常に重要です。つまり課税価格の算出方法です。この記事では「商売目的で輸入する」ときの課税価格について説明していきます。

もし、個人使用での課税価格を知りたいときは「個人輸入の課税価格の計算方法」の記事をご覧ください。

関税の計算の根拠となる課税価格

支払う関税額を計算するときは、関税率と課税価格の2つを考えます。関税率は、関税率表を確認すればわかりますね。問題は関税率をかける対象価格(課税価格)です。この課税価格の決め方には、以下のような独特なルールがあります。

  • 個人使用目的での輸入か?
  • 商売目的で輸入か?
  • 送料、保険料、手数料、その他の費用の取り扱い方法
 調整する項目
商売目的で輸入するとき海外の卸価格+保険料+送料+手数料+その他、費用の合計額
個人的目的で輸入するとき海外の小売価格×0.6の価格

この表をご覧になるとわかる通り、商売目的か個人使用目的かで課税価格の考え方は大きく異なることがわかりますね。以降の説明では、商売目的で輸入するときの課税価格決定の原則について詳しく説明していきます。なお、課税価格は、関税定率法4条の「課税価格決定の原則」で定められています。ちなみに法律の条文では、次のように書かれています。

課税価格とは「買い手により売り手に対して、または売り手のために、現実に支払われたまたは、支払われるべき価格に、含まれていない限度において運賃・その他費用を加えた価格」

商売目的で輸入するときの課税価格=卸価格+保険料+送料+手数料+その他の費用の合計額

卸値の意味とは?

海外の卸売り価格とは、業者価格を指します。海外の小売レベルで販売されている価格ではなく、業者レベルでやり取りする価格です。また、このときの卸価格(輸出国)には、消費税はかかりません。基本的に消費税は、国内取引にかかるものであるため、輸出産品には課税されないためです。

無償貨物の課税価格はどうなる?

関税の計算に使う課税価格は、それを無料で手に入れているかどうかに関わらず、通常通りの価格を申告します。

例えば、商品A10000円の物があるとします。今回は、この商品Aをサンプルとして手に入れたため、商品代金は一切支払っていません。しかし、だからといって課税価格がゼロになるわけではありません。税関への申告は、商品A10000円として申告します。


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商売目で輸入するときの課税価格の算出の考え方

課税価格は、商品の価格に、含まれていない限度額において運賃やその他の費用を加えた物です。具体的には、次のような費用を加えることになっています。

  1. 運賃や保険料
  2. 買い手が負担している手数料
  3. 買い手により無償で提供された部材など
  4. 特殊な関係の有無を考慮

1.輸入港に到着するまでの運送費用、保険料、その他費用を加える。

まずは日本までの輸送費を課税価格に加えます。また、輸送するときには、海上保険をかけて万が一のときに備えておきます。これも課税価格に加える対象です。

最後にその他の費用です。これは、海外ネットショップで購入するときで言えば、インターナショナルシッピング費などが対象です。コンテナなどで輸入する場合であれば、アライバルノーティス(貨物到着通知)に記載されている様々な諸費用をさします。

2.買い手が負担している手数料やその他の費用

買い手が負担している費用も課税価格に加えます。

例えば、容器や包装などの費用を「買い手が負担」しているときは、それは「商品価格を構成する一部」とみなされて、課税価格に加えます。

・仲介手数料(買い手手数料は除く)
・輸入貨物の入れ物
・包装に関する費用

3.買い手により無償または値引きをして、直接&間接的に提供された役務や物品、その他以下の費用

買い手が商品を生産するための金型を提供していたり、材料の一部を提供していたりするときも課税価格に含まれます。

例えば、衣類などを作るにあたり、ボタンなどの一部の商品を日本から送付して、完成品にすることがあります。このときに送付したボタンなどもすべて課税価格に含まれることになります。よって、日本から送付したときの各種証明書類(インボイスやems送付伝票)なども保管しておく必要があります。

・購入品に組み込まれている材料など
・購入品の生産に使用するための工具・型など
・購入品の生産で消費された物品
・購入品を作るための役務の提供

4.輸入者と輸出者に特殊な関係があるか?を考慮

売り手と買い手が特殊な関係であると、本来の価格よりも不当に安い価格でインボイスなどを作成する可能性がありますね。そのため、特殊な関係にある売買契約の場合は「同種又は類似の取引価格」「国内販売価格」などを参考にして価格を決めます。とてもよくあるケースは、1番の輸入貨物につき制限があるときですね。いわゆる総代理店など、ある国の市場を独占販売するための契約を結んでいるときを指します。

1.買い手による輸入貨物に関する制限がつけられているとき(例:独占販売権など)
2.取引価格が、対象の取引以外の価格に依存して決められているとき(例:前回の輸入で不良だった分を今回の輸入で差し引くなど)
3.買い手の収益が直接・又は間接的に売り手に帰属するもので額が明らかでないとき
4.売り手と買い手との間の特殊な関係があるとき(買い手と売り手の会社役員が同じときなど)

特殊な関係にあるときの課税価格の決定原則

上記の1~4のいずれかの特殊な関係にあるときは、以下の2つの決め方によって課税価格を決定するようにしています。なお、ここでの知識は、実際に通関実務をされる方が覚えておくべきことです。もし、通関を通関業者などに任せているときは、参考程度にしてください。

1.同種または類似の貨物の取引価格
2.国内販売価格又は製造原価

課税価格に加えるための資料は?

ここまでの説明で課税価格に加えるべき費用がわかりました。では、実際の通関では、どのようにこの加えるべき費用を証明するのでしょうか? 最も多くのときに、用いられるのが輸入貨物が届くときに通知される「アライバルノーティス」です。この中に、海上運賃やその他、国際運賃に関するチャージが記載されています。これを課税価格の資料として提出します。また、海上保険料を証明するための資料もよく用います。

その他、副資材や金型などを日本から送付しているときは、発送したときのインボイスやEMSラベル、その他、輸送費を証明する書類を添付するようにしていきます。

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まとめ

  • 課税価格とは、関税率をかける母体
  • 課税価格=海外の販売価格ではない。
  • 課税価格には必要な調整をする。
  • 特に販売目的での輸入は注意が必要
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