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ゼロからのTPP!基礎知識から原産地の証明方法までを網羅

TPPを活用して輸出したい!または「輸入したい!」と考える方も多いのでないでしょうか? ただし、思いとは裏腹に、TPPを理解できず、思うように活用ができていない方も多いかと思います。そこで、この記事では、TPPに関する知識がゼロの方のために、TPPの基本的な知識から実際の活用方法までをご紹介していきます。



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TPPをビジネスに活用する方法

TPPは、太平洋をぐるりと囲む国々との間で作る自由貿易圏です。加盟国は、日本を含めて、以下の11カ国です。これらの国の内、TPPを通して新しく自由貿易を結んだ国は、カナダとニュージーランドの二か国です。その他の国は、すでに日本との間で二国間や多国間EPAを結んでいます。

日本カナダニュージーランドメキシコ
ペルーチリオーストラリアブルネイ
シンガポールマレーシアベトナム

TPPがもたらす2つの自由化

TPPは、国と国を合わせて巨大なグループを作り、その中で経済的な自由化を推し進めます。具体的には、次の2つの自由化を推し進めて、お互いの経済発展を目指しています。

  1. 関税の撤廃
  2. 非関税障壁の撤廃

1.関税の撤廃

関税とは、何らかの商品を輸入するときに、輸入者が輸入する国の税関に対して支払う税金です。税率は、物によって異なり、高いものでは、30%にも及びます。100円のものを購入したら30円の税金を支払う必要がある。これが関税です。そして、自由貿易圏に入ると、原則的に、この関税がなくなります。関税がなくなれば、輸入品の価格が下がり、今よりも安い価格で世界中の商品を楽しめます。

一方、輸出者として関税の削減を考えると、相手先の国で関税が撤廃されることで、輸出チャンスが広がります。

例えば、日本からオーストラリアに商品を輸出するとしましょう! 輸出する商品は、一つ100円です。そして、この商品は、オーストラリアで20%の関税がかかります。この場合、オーストラリアに商品を輸入する人は、オーストラリア税関に対して、20円の関税を支払う義務があります。そして輸入者が商品を売却するときには、少なくても120円で売る必要があります。

では、この20%の関税が撤廃されたとしましょう!輸入者は、日本から購入した100円の商品に何も課税されずに輸入できます。そのため、これをさらにオーストラリア国内に売却するときに、100円以上であれば、いくらであっても売却できます。(少なくても赤字にはならないです。)

関税の負担があるときは、商品価格+関税額の価格で売る必要があります。一方、関税がなくなれば「商品価格」で売れます。オーストラリアの輸入者は輸入原価が下がり、さらに購入数量を増やす可能性があります。当然、輸出者は、それにつられて輸出数量が増えるため、売り上げがあります。つまりビジネスの拡大につながります。

2.非関税障壁の自由化

自由貿易圏は、国境を維持しつつ、経済的な分野での障害をなくすエリアです。障害をなくす一つの制度として物品の関税撤廃があります。しかし、もちろん、自由貿易圏の「障害」とは、関税の削減だけではありません。実は、TPPでは、物品の関税の削減の他、次のような障害も、なるべく取り払うとされています。

  • サービス分野の壁
  • 人的交流分野の壁
  • 様々な政策や規制の壁
  • 投資分野の壁

例えば、人的交流の壁とは、いわゆるビザ発行要件の緩和や海外駐在員の取り扱いに関する制度の見直しなどです。自由貿易圏では、経済的な交流を活発にすることが目的です。そのため、この経済活動に寄与する人(ビジネスマンなど)には、なるべく自由に渡航ができるように仕組みを整えています。

TPPは、物品の関税分野の壁だけではなく、世の中にある、あらゆる分野の規制が見直される、きわめて大きな影響力がある仕組みです。マスコミの報道は、わかりやすい関税部分のみを取り上げています。しかし、実際は、もっと広い分野の自由化がTPPであると理解したほうがいいです。それが貿易ビジネスマンだけではなく、一消費者として必要なTPPの受け止め方です。

関連記事:TPPのメリットとデメリット

知識ゼロからのTPP活用講座

それでは、実際にTPPを活用するための知識をご紹介していきます。以降の記事を上から順番に読み進めるだけで、TPPに関する基礎的な知識は十分に得られます。

  1. HSコードの特定方法(調べ方)
  2. 関税率の調べ方
  3. 原産地規則を理解する
  4. 各種救済ルール
  5. その他の基礎知識
  6. 証明方法を理解

1.HSコードの特定方法

TPPを活用して輸入または輸出をするときは、対象産品の「HSコード」が重要です。HSコードとは、産品と6桁以上の数字を対応させた表です、これを世界共通で使っているため、HSコードから商品を理解したり、その逆で商品からHSコードを調べられたりします。TPPでは、HSコードを活用して、輸入国側の関税率や必要な原産地規則を把握しています。HSコードは世界共通の6桁を基準とし、ここに原産地規則を紐づけて管理します。原産地規則とは「原産品とみなす条件」のことです。

EPA 6桁の活用

原産地規則を満たす=TPPの原産品。よって関税ゼロで輸出入ができる

と、考えれば良いです。TPPで関税ゼロ貿易をするには、一にも、二にも原産性基準が重要です。この基準をクリアしない限り、日本の工場で作られても原産品にはなりません。また、この原産地規則は、HSコードに紐づけられているため、何等かの産品を輸出入するときは、必ずHSコードを調べる必要があります。

重要なトピックス

  • TPPにおけるHSコードは6桁で考える。
  • TPPで使うHSコードは「バージョン2012」
  • 6桁のHSコードに原産地規則が紐づけられている
  • TPP輸出は、輸出統計品目表、TPP輸入は、実行関税率表(ウェブタリフ)を使う。
  • HSコードが不明な場合は事前教示制度を活用する

2.関税率を調べる

関税率には、基本税率、WTO税率など、全部で6種類あります。また、関税率をかける対象として「量」を基準にするのが「従量税」、価格を基準にするのが「従価税」です。TPPは、これらの関税率の内「EPA税率」に分類されます。ここであなたに質問です。TPP=関税ゼロとのイメージがわきますが、2019年6月現在、TPPを利用して貿易をすることが最も関税上のメリットを受けられると思いますか? もちろん、答えは「NO」です。

TPPをはじめとしたEPA(自由貿易)は、品目ごとに関税削減のスケジュールが違います。商品Aが10%から0%になったしても、商品Bは、10%→7%になることもあります。要は、品目ごとに関税を引き下げる予定が違うこと、また、TPPと他のEPAとの間にも、関税削減のスケージュールが違います。

例えば、ベトナムは、日本との間に、日ベトナムEPA、日アセアンEPA、TPPの3つの協定を結んでいます。そのため、ベトナムとの貿易をするときは、これらの協定の現時点の関税率を比較検討して最も有利な物を適用しなければなりません。つまり、TPP=必ずしも有利な税率ではなく、他のEPA協定の他、WTO税率などとも比較検討する必要があります。比較した結果、TPPが最も有利であれば、TPPを利用して貿易をします。

6種類の関税従量税と従価税関税の削減予定

TPPを検討するときの関税率の考え方

TPPを利用することが必ずメリットがあると、考えるのではなく、既存のEPAやその他の関税率と比較検討することが重要です。そのため、実際にTPPの利用を検討するときは、以下の1~4の順に考えていきます。

  1. 相手国のMFN税率を調べる
  2. TPP税率を調べる
  3. その他のEPA税率を調べる
  4. すべての関税率を比較検討する

この1~4を順番に確認していくと「譲許表」や「実施区分」などの細かい知識が必要ですそのため、実務上は「ワールドタリフ」をお勧めします。ワールドタリフは、世界中の関税率、協定ごとの税率の比較や関税撤廃のスケジュールなどを横断的に調べられるサイトです。つまり、上記の1~4のステップは、すべてワールドタリフだけで確認ができます。

例えば、ベトナムに向けて「0714.40.10」の芋を輸出するときは、次の通りです。赤枠に「MFN税率」「AJCEP=日アセアン協定」「TPP11」「VJEPA=日ベトナム協定」の4つが並記されています。この場合、どの協定も関税フリーのため、最も原産地規則が緩い物を選びます。青枠は、関税削減のスケジュール(譲許)です。

*譲許とは、関税の削減を示す。

重要なトピックス

  • 関税は、即時、数年後など、品目ごとに下がり方が違う。
  • 関税を下げることを「譲許(じょうきょ)」と言う。
  • TPP=最も有利な税率だと考えない。
  • すべての関税率(MFN税率)、EPA税率を比較検討する
  • ワールドタリフを使いMFN税率、EPA税率などを比較しよう!

3.原産地規則を理解する

TPPの仕組みを使い関税ゼロで輸出入するには、商品が「TPPの原産品であること」が条件です。TPPの原産品とは、TPP協定で決められている「原産地規則及び手続き規定」を満たす物です。これらの条件を満たしたものが初めて関税ゼロで輸出入ができます。逆にいうと、日本の工場で生産しても原産地規則を満たさない限り、外国の商品=関税ゼロの恩恵を受けられない貨物

  1. 原産地規則
  2. 手続き規定

原産地規則には、さらに完全生産品、原産材料のみから生産される産品、PSR(品目別規則)を満たす産品の3つのルールがあります。また、手続き規定には、原産地であることを証明する「原産地証明書の作成方法」や保管義務などを規定しています。以降の記事で混乱を避けるためにも原産地規則と手続き規定の全体図をご確認ください。

重要なトピックス

  • TPPを利用するには、TPP協定で決められている「原産ルール」満たす必要がある。
  • 原産ルールには、原産地規則と手続き規定の2つがある。
  • 上記2つのルールを満たす物が「TPPの原産品」となる。
  • 原産地規則を満たさない限り、日本の工場で生産されても外国製品となる。
  • 原産地規則には、CTCルール、VAルール、SPルールの三つがある。

4.各種救済ルール

関税ゼロで輸出入するには、TPPの原産品であることが条件です。条件には、完全生産品、原産材料から構成される産品、PSRを満たす産品の3つがあり、一般的な工業製品は、3つ目のPSRを満たす産品に該当します。そして、このPSRを満たす産品の条件が次の3つのいずれかです。

  1. CTCルール
  2. VAルール
  3. SPルール

CTCルールとは、関税品と原材料の間に「規定のHSコードの変化」ある物を原産品するルールです。VAルールは、完成品に占める原産材料の価格を基準とするルール。SPルールは、規定の加工をすることで原産品とするルールです。輸出者または製造者は、これら3つの内から最適なルールを選び、TPPの原産品であることを証明します。ところが、商品によっては、これらのルールを「ほんの少しだけ」クリアできないときがあります。

例えば、CTCルールの場合は、完成品のHSコードと含まれる原材料のHSコードを比較して、必要な変化をしているのか?を確認します。ポイントは、完成品と含まれる原材料のすべてにHSコードの変化が必要であることです。つまり、たった1つの原材料が条件をクリアしないだけで原産品とはならない「弊害」があります。

仮に完成品が1kg、その中に含まれる5gの材料がHSコードの変更を満たさないからといって「1kgの製品全体を原産品ではない」と判断するのは無理がありますね!そこで、完成品に含まれる原材料がわずかであれば、HSコードの変化をしなくても良いとする救済規定「デミニマス」があります。

一方、VAルールは、完成品に占める「締約国の付加価値の割合」がある一定のレベルを超える物を原産品とする考え方です。上記のCTCは、関税の変化を基準とする一方、VAルールは価格が基準です。VAルールは、付加価値がある一定のレベルを超えないと原産品とはならなりません。そして、一定レベルを超えないときに使えるのが「ロールアップ」や「トレーシング」です。

ルール救済規定関連するトピックス
関税分類変更基準(CTC)デミニマスデミニマスの例外規定
付加価値基準(VA)ロールアップ積み上げ
トレーシング

■重要なトピックス

  • CTCルールの条件を満たさない→デミニマスを検討
  • VAルールの条件を満たさない→ロールアップ、トレーシングを検討
  • 域外=TPP11以外の国 域内=TPP11国内を指す。
  • 域内原産割合(RVC)=VAルールで証明するときの締約国内で価値を与えた部分
  • 非原産=TPP域外で生産されたすべての産品
  • FOB価格=本船甲板価格を指す。つまり、日本の港出しの価格
  • VOM=原産材料 VNM=非原産材料

5.その他の基礎知識

その他、TPP11を利用する上での3つのポイントをご紹介していきます。

  1. 輸送時の注意点
  2. 産品のセット品の取り扱い
  3. 小売用の包装、付属品の取り扱い

1.輸送時の注意点

TPPでは、原産性がある商品を輸送するときに、TPP域外国へ輸送するときは「直送」が原則であり、積み下ろしや保管以外の作業は行ってはならない(積み替え船はOK)とされています。

例えば、積み替え船につき、貨物を下す作業は認められる一方、第三国で何らかの作業は一切できません。作業した時点で「TPPの原産性」は失われて、通常通りの関税率がかかるため十分に注意が必要です。ただし、TPP域外の積み替えであっても、それが第三国の税関の管理下におかれている場合は、原産性を失うことなく輸送できます。

2.産品のセット品の取り扱い。

輸出する産品が単品ではなく、何かと何かのセット品の可能性もありますね。この場合は、以下の2つの条件を満たすと、セット品として原産性が認められます。

  1. 統一システムの通則3(a)または(b)により分類される原産地規則を満たす。
  2. 統一システムの通則3(c)の適用により分類される原産地規則を満たす

3.小売用の包装、付属品の取り扱い。

  • 完成品にラッピングをしている。
  • 化粧箱にいれている。
  • 説明書などを付けている。
  • 組み立て工具を付けている。

などは、次の3つの条件を満たす場合、原産品として証明する必要はありません。

  1. 関税分類変更基準や加工工程基準で証明していること
  2. 本体と一緒に納品され、インボイスが別立てになっていないこと
  3. 付属品の数量や価格が、完成品に対して慣習的な範囲に収まっていること

小売用の副資材の原産性の証明は必要?

■重要なトピックス

  • 商品は直送が原則!余計なことをしない。
  • セット品も原産品となる。ただし、関税分類の通則に従う必要がある。
  • 梱包資材、マニュアル、工具などの付属品は原産性の証明は不要

6.証明方法を理解

TPPによる関税ゼロ貿易をするときは、産品が原産品の条件を満たす他、原産品であることを証明する「証明手続き」が必要です。ここでは、この証明手続きについて詳しくご紹介していきます。以下、5つの観点で順番に解説していきます!

  1. 原産地証明書の用意
  2. 原産地証明書のフォーム
  3. 原産地証明書の記載ミス
  4. 書類の保存義務
  5. 根拠書類

1.原産地証明書の用意

関税の免税を要求するのは、輸入者です。証明方法は、原産であることを証する「原産地証明書」を作成し、それを輸入国側の税関に提出します。この原産地証明書の作成は、輸入者の他、輸出または製造者のいずれの立場も可能です。また、原産地証明書のフォームは、決まっておらず、協定で定められている項目を一枚の紙に記載すれば足ります。(フォームは後述)

  • TPP免税の要求者:輸入者がTPP11の輸入申告をする。
  • 原産地証明書を作成できる人:輸入者、輸出者、製造者

どの立場であっても、原産地証明書を作成するときは、商品が原産品であることを示す根拠資料をそろえた上で行います。よって、基本的には、輸出者側が根拠書類をそろえて、原産地証明書を作成。それを輸入者へ送付する方がスムーズです。(根拠書類は送付する必要はないです。輸出者側で適切に保管します)

もし、何らかの理由で証明書の提出が間に合わなかった場合は、輸入を行った日から1年以内であれば、事後申告をして、EPA税率との差額の還付を受けられます。また、輸入総額が1000米ドル以下であれば、原産地証明書の提出は不要で関税の免税を受けられます。(越境ECをしている方は要チェック)

2.原産地証明書のフォーム

TPPで使う原産地証明書のフォームは、決まっていません。原産地証明書のフォームとろはジェトロさんが公開する「TPPの原産地証明書のサンプルフォーム」を参考にします。

フォーム:ジェトロ(日本貿易振興機構)が公開

3.産地証明書の記載ミス

TPPは、表現の誤り、軽いスペルミスなど、小さな記載ミスをもって「原産性を否認してはならない」と規定しています。原産地証明書には、一文字一句正確な情報を記載することが大原則ですが、万が一、間違いがあったとしても軽微な誤りであれば、そのまま認めてもらえます。

例えば、輸入側の税関に「原産地証明書の○○の部分が一文字違う!だから、原産は認めない!」といわれたら、それは「協定違反」だと反論すればいいです。(根拠法:TPP第三章.22条)

4.書類の保存義務

TPP11における書類の保管義務は、各立場ごとに次のように決められています。

  • 輸入者:輸入申告時に原産地証明書を所持&保管、求められたら提出。
  • 輸出者や生産者:原産地証明書を作成したときは、原産地証明書の写しと根拠資料を保管する。
  • 保管期間:原産地証明書の作成から5年間
  • 保存方法:紙、電子媒体など問わない。すぐに取り出せることが条件

5.根拠書類

TPPを活用する場合において、商品を「原産」とした申請した物は、原産と判断した根拠資料を用意します。「何の書類が根拠になるのか?」は、利用する原産ルール、証明する商品などによって、大きく違います。主な物は、次の通りです。必要とする書類は、非常にケースバイケースです。しかし、少なくても対比表と製造工程フロー図または、ワークシートと製造工程フロー図の用意はしましょう!

CTCルール付加価値基準完全生産品
対比表、製造工程フロー図、輸入インボイス、他社からの請求書、委託生産者証明、サプライヤー証明書、総部品表ワークシート、製造工程フロー図、各種価格の根拠を示す書類、輸入インボイス、サプライヤー証明書、生産経費の計算書、人件費計算書など生産者証明、漁業証明書、水道局からの請求書など(水を使っ生産する商品など)

根拠書類を判断するコツは「○○はAだ」「○○はいくらになる」と、記載するときに「じゃぁ、その数字はどっから出てきたの?」と、自問自答することにあります。

例えば、この原料Aを10kg1000円仕入れた。この原料を使い、商品Cを作ったとします。商品Cには、Aの原材料が1kgしか使われていません。この場合であれば…..

「原料Aの請求書を根拠として、そこから1KG単価を算出、これを商品Cに利用している。よって商品Cにおける原料Aは、○○円である」と証明します。

○○と言い切る→その根拠は?

この大原則を頭に入れておくと、用意するべき資料が明確になります。

必要的記載事項、TPP原産地証明書のおさらい

重要なトピックス

  • 免税の要求は輸入者が行う。
  • 免税要求をするときは、原産地証明書を作成する。
  • 原産地証明書は、輸入者、輸出者、生産者のいずれも作成可能
  • 根拠書類を適切に保管する必要がある。
  • 事後であっても、一年以内であれば、還付申請が可能
  • 輸入価格が1000米ドル以内であれば、原産地証明書は不要。(日本に輸入する場合は20万円)
  • 原産地証明書の軽微なミスは気にする必要なし。
  • 保管するべき資料と期間を覚えましょう!
  • 用意するべき根拠書類=何かに言及→その根拠は?にと自問自答するわかる。

以上、TPPをビジネスで活用するための基本的な知識です。こちらの記事を上から下まで理解すれば、問題なく活用できるはずです。

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