海外から食品の製造装置を輸入。日本で製造装置を使い、食品を製造&販売するビジネスを検討している方もいらっしゃるでしょう。食品製造装置を輸入する場合は、食品衛生法が関係します。
ここでは、食品製造装置にかかる食品衛生法の知識をご紹介していきます。
食品の製造装置の輸入
アリババ等のサイトを見ると、様々な食品製造装置がありますね!
例えば、クラフトビールの醸造装置
どら焼き?パンケーキ?の製造装置
もう少し一般的な物なら、こういう商品も食品衛生法が関係します。
これら食品を製造・調理する器具を輸入する場合、どのような基準で食品衛生法に該当するのか?を判断すればいいのでしょうか?
食品申請のポイントは”触れる部分”の有無 食品申請が不要なケース
食品衛生法は、口に入る食べ物等を規制する法律です。そして、この食べ物と直接、触れる部分がある機械も食品衛生法の対象です。逆にいうと、食品と接する部分がないように調理器具を工夫することで、食品衛生法に該当しない形で輸入できます。
食品衛生法(食品申請)から除外される可能性があるパターン
- 食品が触れる部分を国内調達する。
- トレイ等を介し、直接食品にふれないようにする。
具体的な品目は….
- バーベキュ―コンロ:焼き網は国内調達する
- ベーカリーオーブン:トレイにパン生地を載せて焼く、トレイは付属していない
などです。上記の条件を満たせば、食品届は不要で輸入ができます。
直接、食べ物に触れる部分が食品検疫の対象です!
食品製造機械を輸入するときに必要な情報と書類
食品製造機械を輸入するときは、次の情報等を確認できる資料を用意し、最寄りの食品検疫所に提出します。ここで食品検疫を受けて「食品届出済証」をもらいます。なお、一般的には、輸入者が必要な資料等を用意し、申請部分は、通関業者が代行します。
食品製造装置の食品申請で必要な資料例
- 製造者名、住所
- 製造所名、住所
- 食品に触れる部分の材質
- 製品の写真、カタログなど
- 材質・色が確認できる資料(パーツリスト)
- 食品が触れる部分の材質名を確認できる資料
- ※食品に触れる部分(部品)を明示
各資料は輸入者が用意するべき物
*勘違い注意
- 書類の準備・情報の取得や交渉=輸入者のするべきこと
- 実際の輸送や通関等=上記の準備された書類を基に通関業者等が行う。
輸送前の様々な準備は、輸入者自身が行います。難しい場合は、「【有料】ゼロイチコンサルサービス」をご検討ください。
提出資料はこの点に注意する!
食品検疫所に提出する資料は、輸入品目と紐付けできるよう、商品名(輸入時の英語品名)が明記されたものを準備します。各種資料は、現地国の製造者から入手し、作成者の役職名や署名等がされた物が必要です。(社名入りのレターヘッド付きに書面に記載されたものが望ましい。)
もし、書類等が英語以外で記載されている場合は、日本語訳を用意し、輸入者の社印を押します。
食品製造機械における食品分析の成分
食品製造装置の食品分析では、特に以下、3つの成分分析が必要です。
- ゴム(例:ビール醸造用の樽等にも使われている)
- プラスチック
- 鉛を含有する金属
情報元:厚生労働省
食品製造装置で重点的にチェックされるポイント
- 装置の構造上で鋼や鉛が削り取られ食品に混入する恐れがない事
- ゴム、プラスチック等の部分からの鉛等の有害成分が検出されない事
情報元:大阪食品検疫所
機械類の食品分析について
食品製造装置を輸入する場合は、輸入時に組み上げた状態だと、該当部品を抜き取ることが難しいです。そのため、部品のみを先行して送付&分析。その後、機関本体を輸送するのが一般的です。いずれにしろ、輸入を実行する前に、色々と食品検疫所と打ち合わせをすることが大切です。
その他、食品製造装置の食品分析に関するポイントは、次の通りです。
- 機械ごと分析することはできないので、使用される部品単位で分析する。
- 同一素材の部品はまとめて1件の分析とすることができる。
- 色違いの同一部品は別物として扱う。
- 分析は外国の公的検査機関でも受けられる。
多くの食品機械は食品に触れる部分の材質は
参考情報:最終輸入コストをしっかりと計算しよう!
例えば、アリババ等で食品製造装置一式があるとしましょう。アリババ内に記載されている価格には、国際送料が含まれていないことが多いため、十分に注意しましょう。
例えば、引き渡しは、工場で行う「EXW」であったり、中国側の最寄り港で行う「FOB」であったりします。売り手側の都合によっては、日本の港までつける「CIF」での契約もあります。インコタームズによって、最終的に支払う価格が変わるため注意しましょう。
もし、相手がEXWやFCA又はFOB等を指定してきたから、この場合は、自分で国際輸送を手配します。これを生業にするのがフォワーダーです。
まとめ
- 食品製造装置は、直接、食品にふれる部分が食品分析の対象
- 装置の構造上、鉛などが削られないか?
- ゴムやプラスチック部分から、有害な成分が検出されないのか?
- 食品分析は、部分単位で行う。
- 同一素材の部品はまとめて一件とする。
- 単なる色違い場合は、同一とみなす。
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