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【HUNADE】輸出入と国際輸送ガイド 学習コース

第4回|食品表示と販売時の注意点を徹底解説|表示義務・PL法・薬機法・景表法への対応法とは

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輸入食品の販売には「表示」が不可欠

輸入した食品を国内で販売するには、商品パッケージに日本の法令に則った「食品表示」が必要です。

この表示を怠った場合、食品表示法違反として行政指導や回収命令の対象になることがあります。また、表示内容によっては、薬機法や景品表示法、製造物責任法(PL法)にも抵触するリスクもあります。

この記事では、食品輸入後の販売に向けて必要な表示ラベルの構成、関係法令との兼ね合い、表示違反の回避方法などを実務ベースで解説します。

さらに、厚生労働省による輸入食品監視制度や検疫検査といった輸入段階での安全確保策、表示偽装が不正競争防止法に該当するケースについても紹介し、表示の法的リスクも説明します。

表示ラベルに必要な項目と構成例

輸入食品のラベルには、以下の表示項目が義務付けられています。

  • 名称(商品名)
  • 原材料名(添加物含む)
  • 内容量
  • 賞味期限または消費期限
  • 保存方法
  • 原産国名(製造国)
  • 輸入者名・所在地
  • アレルゲン表示(特定原材料)
  • 栄養成分表示(加工食品の場合)

表示はすべて「日本語」で行う必要があり、海外のラベルをそのまま使用できません。輸入者がラベルを日本語で作成し、必要に応じて上から貼付する「貼替ラベル方式」が一般的です。

食品表示基準に基づいたラベルの構成は、農林水産省や消費者庁の公式サイトで最新情報を確認できます。法令の改正が頻繁にあるため、常に最新の表示基準を取得する習慣が必要です。

厚労省による輸入時の検査・届出制度

輸入食品は、日本到着後に厚生労働省管轄の検疫所で食品衛生法上の審査・検査を受ける場合があります。これには以下が含まれます。

  • 書類審査:食品届や添付資料をもとに法令適合性を確認
  • モニタリング検査:ランダム抽出による検体検査(残留農薬・微生物・重金属など)
  • 命令検査:過去の違反歴等に基づき指定品目に対して義務化される検査

これらの制度は「輸入食品監視指導計画」に基づいており、リスク評価の観点から厳格に運用されています。

薬機法・景品表示法との関係

表示内容によっては、食品表示法以外の法律にも注意が必要です。

薬機法との関係

食品であるにも関わらず「疾病の治療効果がある」といった表現をした場合、薬機法(旧薬事法)違反となります。例:「高血圧を改善」「糖尿病が治る」など。

健康食品やサプリメントを輸入販売する際に特に注意が必要です。こうした効能表現はNGであり、代わりに「おいしく健康をサポート」など曖昧かつ誤認を招かない表現が求められます。

景品表示法との関係

根拠のない過剰な表現(優良誤認)や、実態と異なる価格表示(有利誤認)は、景品表示法の対象となります。

「〇〇医師も推薦」「テレビで紹介された」といった表示は、実際に根拠がない場合、違反となる可能性があります。必ず事実に基づいた表現を使いましょう。

不正競争防止法との関連

表示内容が他者の信用や製品と誤認させる場合、または虚偽表示により市場競争を歪めた場合には、不正競争防止法の「誤認惹起表示」として是正措置の対象になります。特に原産国の偽装表示や、有名ブランド風のネーミングには注意が必要です。

PL保険(製造物責任保険)と輸入者のリスク管理

輸入した食品が原因で消費者に健康被害が発生した場合、輸入者が「製造物責任」を問われることがあります。このリスクに備えるためには、PL保険(製造物責任保険)への加入が有効です。

PL保険は、万一の損害賠償請求に備えて輸入者が加入する保険であり、年間数万円から加入可能です。輸入販売を継続的に行う場合には、早めの加入をおすすめします。

保険会社や貿易保険代理店を通じて見積もりが取得可能で、輸入品のカテゴリーや年間販売金額などに応じて保険料が決まります。

表示違反の事例とその対策

過去には以下のような表示違反が行政処分の対象となった事例があります。

  • 成分表示に使用していない原料を記載していた
  • 消費期限が実際より長く記載されていた
  • アレルゲン表示の漏れ
  • 原産国の誤表示や、国産品と誤認させるパッケージ

これらを防ぐためには、以下の対策が有効です。

  • 表示作成前に「食品表示基準」を必ず確認する
  • 必要に応じて専門業者に表示作成を依頼する
  • 初回輸入時には地方自治体の保健所に相談する

特に、小規模事業者が自己判断で表示作成を行う場合、確認の不徹底によるリスクが高まるため、外部リソースの活用も検討しましょう。

表示違反の実例とPL保険の補償範囲

実際にあった例として、「がん予防」「血糖値を下げる」といった効能表示が問題視され、薬機法違反に問われたケースがあります。また、アレルゲンの誤表示により消費者の健康被害につながった事例では、輸入者が賠償責任を問われました。

このような万が一の事態に備え、PL保険(製造物責任保険)に加入しておくことで、損害賠償費用や訴訟対応費用をカバーすることが可能です。表示の正確性と保険加入の両面から、安全管理を行うことが求められます。

記事の要点まとめ

  • 輸入食品を販売する際には日本語による正確な食品表示が必要
  • 表示内容は薬機法・景品表示法・不正競争防止法とも関連し、注意が必要
  • PL保険は輸入者としてのリスク管理に有効な手段
  • 表示違反は行政処分や回収命令のリスクがあり、事前のチェックが重要
  • 厚労省によるモニタリング検査や届出審査制度も理解が必要

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